八洲学園大学同窓会規程
八洲学園大学同窓会規程
(名称)
第1条この会の名称は、八洲学園大学同窓会(以下、「同窓会」という。)とする。
(目的)
第2条同窓会は、会員を対象とした交流の場・情報交換の場とするとともに、母校の発展及び社会の貢献に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条同窓会会員は、八洲学園大学に在籍した者又は現に在籍している者を会員とする。
(事業)
第4条同窓会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 八洲学園大学に在籍した者又は現に在籍している者の交流の推進
二 八洲学園大学に在籍した者又は現に在籍している者の活動紹介
三 その他同窓会の目的達成のため必要な事業
(会員資格の喪失)
第5条 同窓会会員が次の事項に該当するときは、その資格を喪失する。
一 退会を申し出て承認された場合
二 本人が死亡した場合
三 第6条の規定により除名されたとき
(除名)
第6条同窓会会員が次の事項に該当するときは、同窓会本部会議の議決により、これを除名することができる。
一 この規程等に違反したとき。
二 同窓会の名誉を傷つけ、又は同窓会の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の処分にあたり、同窓会本部会議は、当該会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の構成)
第7条同窓会に次の役員を置く。
一 代表 1名
二 副代表 若干人
三 執行部役員 若干名
四 会計監査 1名
2 前項の執行部役員のうち1名を会計、1名を公式ブログ担当とする
3 第1項に掲げる役員を以って同窓会本部会を組織する。
(代表)
第8条 代表は、会員から選任する。
2 代表は、副代表以下執行部役員等を指名する。
(役員の職務)
第9条 代表は、同窓会を代表し、総括し、同窓会業務を執行する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
3 執行部役員は、この規程の定め及び同窓会本部会議の議決に基づき、同窓会の業務を分担執行する。
4 会計監査は、会計の監査に当たり、報告会を実施し監査報告をする。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間に相当する期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 役員の任期は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(同窓会本部会議)
第11条 同窓会本部会議(以下、「本部会議」という。)は、以下の事項について審議する。
一 規程の変更
二 事業計画及び収支予算並びにその変更
三 事業報告及び収支決算
四 役員の選任又は解任
五 会員の除名
六 その他同窓会運営に関する重要事項
2 本部会議は、必要に応じ開催する。
(議決)
第12条 本部会議の議決は3分の2以上の出席を以って成立し、出席者の2分の1以上の賛成を以って可決とする。
(総会)
第13条 総会は、定期総会と臨時総会とし、同窓会代表が召集し議長を務めるものとする。
2 定期総会においては、年1回次の各号に掲げる事項を審議する。
一 事業計画及び収支予算
二 事業報告及び収支決算
三 その他本部会議において必要と認めた重要事項
3 臨時総会においては、本部会議が必要と認めた時期に必要と認めた重要事項を審議する
(顧問)
第14条 同窓会に顧問を置く。
2 顧問は、八洲学園大学長が指名した教員とする。
3 顧問は、代表及び同窓会本部会に対し、同窓会の業務全般について様々の助言を述べることができる。
(会計)
第15条 年会費及び必要な場合は特別会費の徴収および寄付を募ることができる。
(会計年度)
第16条 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附 則1 この規程は、平成23年7月20日から施行する。
2 同窓会発足時の代表は齋藤郁子とする。
