2009年9月アーカイブ

税理士の受験資格は、八洲学園大学で取得できます。(↓クリック)。

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新シリーズ「税理士への道」では、数多くの税理士を輩出されてきた、河野惟隆先生に秋学期の「法人税法(各論)」の科目紹介をはじめ実際の企業の経営戦略や財務について税法との関係で御教示いただいてます。
 今回がシリーズ最後の寄稿となります。河野先生には、これまでのおさらいをしていただきたいと思います。
 河野先生、宜しくお願いします。

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それでは簡単におさらいをしてみましょう。

 法人税は、所得金額に法定税率を乗じて税額を算出しています。この所得金額は正になります。所得金額が負の時は欠損金額と言い、税額はゼロとなり、納めません。1つの法人が、過去の事業年度には欠損金額があって、現在の事業年度以降は、所得金額算出の直前の金額が正の場合、後者の金額から前者の欠損金額を控除して、その残額に法定税率を乗じ、控除が無い場合と比べて、税額を縮小する、ということが法人税法で認められています。

 さらに、法人Aが法人B を合併した場合、法人B の合併前のいくつかの事業年度に欠損金額があり、法人Aの合併事業年度以後の、所得金額算出の直前の金額が正の場合、法人B の欠損金額を後者の金額から控除することが、特定の条件を満たす場合に限り、法人税法で認められています。

 特定の条件とは、例えば、お互いに弱い部門を相手の強い部門で補完する場合を言い、このような場合は、控除が、従って合併による税額の縮小が、法人税法で認められます。しかし合併する正当な理由が無い場合は認められません。

 「法人税法(各論)」の講義では、欠損金額等による所得金額算出の直前の金額の控除と、合併等が認められる、(あるいは)認められない要件について詳しくお話します。

 皆さんの履修をお待ちしてます。
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 河野先生、お忙しいなか、ありがとうございました。

 八洲学園大学は、「願書登録」もウェブ上でできます。 秋学期入学の最終締切は、10月12日です。
 また本学は、科目等履修生として入学して、「1コマ学費納付、1コマ受講」が可能です。 最近では、税理士の受験資格を取得しに科目等履修生として本学に入学される学生も出ています。 本学の卒業生も、科目等履修生として再入学され、税理士の受験勉強に励んでいます。

 「独学」「通信」が多いといわれる税理士の受験勉強。 マイペースを維持できる反面、「挫折」とも背中合わせです。 だからこそ、ライブで質問、仲間でディスカッションできる八洲学園大学のeラーニング・システムは強い味方です。
 秋学期の開始はもうすぐ。頑張ってください。

税理士の受験資格は、八洲学園大学で取得できます。(↓クリック)。

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新シリーズ「税理士への道」では、 数多くの税理士を輩出されてきた、河野惟隆先生に秋学期の「法人税法(各論)」の科目紹介をはじめ実際の企業の経営戦略や財務について税法との関係で御教示いただいてます。  税理士を目指す方の多くは、日本経済新聞を購読されているそうですね。河野先生は今回も、日経新聞の記事を素材にして税理士資格に欠かせない法人税の勉強への切り口を提示していただきます。  河野先生、<第4弾>を宜しくお願いします。

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皆さん、こんにちは。

 さっそくですが、『日本経済新聞』8月23日(日)によると、三越伊勢丹ホールディングスは、傘下の三越の地方7店舗を来年4月に分社化する方針を固めたようです。各店の事業を継承する受け皿会社を設立して、店舗や土地などの資産や人員を移管するとのこと。地方の新会社は三越とは切り離し、持ち株会社の三越伊勢丹の傘下に入ります。

 三越は全国で13店舗運営してます。このうち首都圏にある店舗は直営のままとし、札幌など各市にある店舗が分社化の対象になります。

 百貨店は対面販売が中心で人件費が大きいです。特に地方店は大都市店に比べて損益分岐点が高く、赤字に陥りやすいのです。地方に店が多い三越の賃金体系はこれまでほぼ全国一律で、地域によっては地元の流通企業の平均年収より高い場合もあります。このため、分社化により地域の生産水準や店舗業績に応じて給与水準を調整し、売り上げが減少しても利益が出せる体質に改めるようです。このほか新会社には地方の市場ニーズに合わせ、機動的に経営できるように仕入れや営業、販促の権限を委譲するとのこと。09年度の三越単独の業績は43億円の営業赤字を見込んでいますが、10年度以降に黒字転換する計画のようです。

 秋学期から始まる、「法人税法(各論)」の講義では、このような「分社化」に関する法人税法について事例を踏まえて勉強します。
 皆さんの履修をお待ちしてます。
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 河野先生、ありがとうございます。
 私も日経新聞を購読してます。ついつい自分の研究領域である「アメリカ経済」や「財政」に関する記事に目が行き、講義で使えそうな記事はスクラップして貯めてます。税理士を目指している方となれば、当然、特定の企業戦略が法人税法との関係でどのように関わってくるのか、考えてみると面白いですし、それを講義で活用して質問してみるのも良いでしょう。

税理士の受験資格は、八洲学園大学で取得できます。(↓クリック)。

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新シリーズ「税理士への道」では、
数多くの税理士を輩出されてきた河野惟隆先生に秋学期の「法人税法(各論)」の科目紹介をはじめ、企業の経営戦略や財務について税法との関係で御教示いただいてます。
 
 第3弾も、日経新聞の記事を素材にして、税理士資格に欠かせない法人税の勉強への切り口を提示していただきます。 
 河野先生、宜しくお願いします。

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 『日本経済新聞』8月16日(日)によれば、政府は企業グループに対する法人税制について見直しに入ったようです。

 現行は企業グループの親会社が100%子会社から配当を受け取った場合、一部を税務上収益である益金に算入する必要があります。益金は課税対象所得とみなされ、最大30%(国税)の法人税が課せられます。一方、米英などでは100%子会社から親会社への配当は全額課税されません。グループ内の円滑な資金移動や有効活用が可能で、余剰資金を設備投資や赤字穴埋めに利用しています。このため日本でも対外競争力の面からも、この配当は全額課税しないことにしようというわけです。

 グループ内の企業間で資産を譲渡する際、現行は親会社が100%株式を持つ企業グループ内で工場や土地などを譲渡すると、時価から簿価を引いた値上がり分が譲渡益として課税されます。これがグループ内の資産配分の妨げになるため、グループ内での資産譲渡には課税しないことにします。

 また、子会社が前年度から持ち越した欠損金をグループ全体の黒字から差し引き、法人税を減らせるようにします。グループ内の寄附金を益金に算入しないようにします。

 秋学期の「法人税法(各論)」の講義では、このような100%子会社に係わる法人税法について事例を踏まえて勉強し、未来の税理士を鍛えます。
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 河野先生、ありがとうございました。
 税理士の資格取得には、簿記、財務諸表、そして税法に合格しなければなりません。このうち税法は、別表等が毎年のように改正されるため、税理士になってからも、ずっとフォローしなくてはなりません。それゆえ、法人税法の「基本」をマスターすることは重要のようです。

 なお税法の試験では、自分で科目選択できるわけですが、「法人税」を受験する方が多いようです。本学にも税理士を目指している在学生や卒業生がおりますが、その多くが「法人税」を選択するものと思います。是非、秋学期、「法人税法」を受講して、「基本」をマスターしてください。
 
八洲学園大学は、働きながら税理士を目指す社会人の方を応援します。
本学は現在、秋学期生を募集中です。

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