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「税理士への道」 税理士になるための基礎シリーズ(3)

税理士の受験資格は、八洲学園大学で取得できます。(↓クリック)。

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新シリーズ「税理士への道」では、
数多くの税理士を輩出されてきた河野惟隆先生に秋学期の「法人税法(各論)」の科目紹介をはじめ、企業の経営戦略や財務について税法との関係で御教示いただいてます。
 
 第3弾も、日経新聞の記事を素材にして、税理士資格に欠かせない法人税の勉強への切り口を提示していただきます。 
 河野先生、宜しくお願いします。

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 『日本経済新聞』8月16日(日)によれば、政府は企業グループに対する法人税制について見直しに入ったようです。

 現行は企業グループの親会社が100%子会社から配当を受け取った場合、一部を税務上収益である益金に算入する必要があります。益金は課税対象所得とみなされ、最大30%(国税)の法人税が課せられます。一方、米英などでは100%子会社から親会社への配当は全額課税されません。グループ内の円滑な資金移動や有効活用が可能で、余剰資金を設備投資や赤字穴埋めに利用しています。このため日本でも対外競争力の面からも、この配当は全額課税しないことにしようというわけです。

 グループ内の企業間で資産を譲渡する際、現行は親会社が100%株式を持つ企業グループ内で工場や土地などを譲渡すると、時価から簿価を引いた値上がり分が譲渡益として課税されます。これがグループ内の資産配分の妨げになるため、グループ内での資産譲渡には課税しないことにします。

 また、子会社が前年度から持ち越した欠損金をグループ全体の黒字から差し引き、法人税を減らせるようにします。グループ内の寄附金を益金に算入しないようにします。

 秋学期の「法人税法(各論)」の講義では、このような100%子会社に係わる法人税法について事例を踏まえて勉強し、未来の税理士を鍛えます。
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 河野先生、ありがとうございました。
 税理士の資格取得には、簿記、財務諸表、そして税法に合格しなければなりません。このうち税法は、別表等が毎年のように改正されるため、税理士になってからも、ずっとフォローしなくてはなりません。それゆえ、法人税法の「基本」をマスターすることは重要のようです。

 なお税法の試験では、自分で科目選択できるわけですが、「法人税」を受験する方が多いようです。本学にも税理士を目指している在学生や卒業生がおりますが、その多くが「法人税」を選択するものと思います。是非、秋学期、「法人税法」を受講して、「基本」をマスターしてください。
 
八洲学園大学は、働きながら税理士を目指す社会人の方を応援します。
本学は現在、秋学期生を募集中です。

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2009年9月 1日 13:10に投稿されたエントリのページです。

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