2009年3月アーカイブ

【家庭教育】春学期の履修登録にあたって(在学生)
在学生の皆様は、新学期に向けてそれぞれに学習計画を立て、履修科目を選定されていることと思います。

履修科目の選択・登録にあたっては、在学生(平成16年度~20年度入学者)向けの「履修ガイダンス」が参考になるかと思いますので、ご覧くださるようお願いいたします。

「履修ガイダンス」は、

eLYのロビー>受講確認教室(過去実施録画)>教材

で見ることができます。

学部改組に伴い確認したい点はしっかり確かめて履修登録してください。

同じ場所には、

・人間開発教育課程の履修ガイダンス
・家庭教育課程と人間開発教育課程各々の卒業ガイダンス(21年度9月卒業予定者向け)

もありますので、あわせて参考にしてください。

※新入生向けの履修ガイダンスは来週中にアップされる予定です。

生き生きモード
                         家庭教育専攻 渡邉 達生

 道端に「スミレ」の花が咲いていました。春です。「春」という漢字には「日」が下部にあります。「日」とは太陽のことです。太陽が、「天空」にあるのではなく、「地下」にある。それが春。いにしえ人は、そのような設定にどのような意味を求めたのでしょうか。考えるに、地下深くに太陽が現れて大地を暖め、大地を「生き生きモード」に変える、それによって大地には穀物が芽生える、それが春、というのでしょう。
 その春に、各学校では卒業式が行われ、生きることを真摯に見つめる機会となります。
 本学、八洲学園大学でも、卒業式(学位記授与式)が、3月28日に行われます。卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。卒業される方々は、卒業を目の前にして、人生の大きな節目を、自らの手で成し遂げたということに大きな感動を覚えていることでしょう。その感動は、在校生や教職員にもひしひしと伝わってきています。まさに、「生き生きモード」が、ネットを通じて広がっています。
 本学は、2004年春に、横浜の地に開学した新しいタイプの通信制の大学です。本学の特徴は、インターネットを通じての授業で、遠隔地にいる方々が距離の壁を越えて、同じ教室で学べるところにあります。家庭に居ながら、仕事に就きながら、自分の都合に合わせて学ぶことができます。卒業生の皆様は、そのような新しい学びのスタイルの価値を、身をもって示してくださいました。ありがとうございました。今後の人生が、さらに実り多きものでありますことを祈念してやみません。

家庭教育専攻
資料請求

平成21年3月5日


家庭教育アドバイザーの資格要件の改定について

社会教育主事資格取得が必須から推奨に


八洲学園大学 家庭教育課程長

中田 雅敏


 日本家庭教育学会では時代の様相に鑑み家庭教育アドバイザーをより広く普及することを考えています。それに伴い本学でも、21年度のカリキュラム改定にあわせて、家庭教育アドバイザー資格の取得要件から「社会教育主事資格科目」24単位が必修ではなくなりました。
 これまで本学では、家庭教育アドバイザーの社会教育分野における活躍を期待する観点から、「社会教育主事」を家庭教育アドバイザー資格取得の必須要件と定めていました。
 しかしながら、現在、既に、介護、医療、教育の現場などで活躍されている方々にとっては、社会教育主事の資格がなくても、家庭教育アドバイザーの資格を生かせる状況があります。そのような状況を考慮して、家庭教育アドバイザーの資格を、より多くの人々に役立ててもらえるように資格取得要件が緩和されました。
 「社会教育主事」資格は国家資格であり、社会教育分野での就職や活動においては取得していることが望ましいことはいうまでもありません。引きつづき、「社会教育主事」の資格取得をお勧めいたします。
 今回の改定は、あくまでも、他に既に何らかの資格を有する方々が、さらなるスキル・アップのために家庭教育アドバイザー取得を目指す際、各々の立場にあった履修計画が立てられるように配慮したものです。学生の皆さんには、その点をよくよくお汲み取りいただき、活躍の場を広げるためにもご自身にあった履修を考えて、学習に邁進していただきたいと思います。


〔平成16年度~20年度入学生に対する履修に関する措置〕

 今回の家庭教育アドバイザーの資格要件の改定では、旧要件から「社会教育主事資格取得に必要な科目24単位」という要件が除かれました。
 新要件によって家庭教育アドバイザーの資格要件を満たせば、すでに修得済みの社会教育主事資格科目の単位は、24単位をそろえなくても関連科目として計算することができます。

 新要件における各専門分野の要件は、旧要件における各群の要件に読み替えます。したがって、保育期アドバイザーの証明を得るための要件は、新要件では14単位となっていますが、専門1群8単位(旧要件)でよいものとします。
 ただし、スクールアドバイザーの証明を得るための要件は、専門4群に新要件に加えられた3科目を含めたなかから14単位を取得すればよいものとします。


「国会中継きのうけふ」
          

 三月六日の参議院予算委員会の質疑中継を見ていたら、山谷えり子議員教育問題について、総理と文部科学省担当大臣に質問がなされていた。かなり長時間に及ぶ質問内容で、その骨子は新教育基本法に新たに加えられた「家庭教育」と「新学習指導要領」の実施に基づく内容であった。
 特にこの中で「家庭再生」「家庭教育力の回復」「家庭教育に関する施策」について、微に入り細をうがつ質問で、テレビ画面を通して視聴していた愚生にもよく理解できた。安部総理の辞任によって一度は消えてしまったかのような印象をうけていた「家庭教育」に再び光が当てられたように思われた。
 家庭の教育力の回復については、内閣府政策統括官が政策の実施にむけて地道な努力を続けられていることも知ることが出来たし、文部科学省も従来発行してきた「心の教育ノート」の内容見直し、更に大幅に家庭教育に関する政策の実行のための予算を組んで
おられることも答弁で知ることが出来た。
 子ども達に「夢を与える必要」からそれぞれの地域の偉人を発掘して教材化する試みも示された。昭和初期にも郷土教育が提唱され、生活や体験に根差した地域の総合的理解を意図したものであり、今度の新教育課程の中にも「勤労体験学習」が盛り込まれている。「食育教育」から小中学校が農業に一週間程度参加する案も、文科省、農水産省から答弁されている。
 郷土を教材化することは、自分達が住む地域を充分に知ることによってこそ、他の地域や国を同等、対等に理解できる点で、この試みは国際理解教育と連繋した日本文化の学習と同じであろう。しかし昭和初期の郷土教材化は、狭溢な国家主義とファシズムへ向かう不幸な時代の中で消滅し、戦前の郷土教育の限界があった。
 戦後、農村の社会不安を自力更生運動で推進解消しようとした政策と、勤労体験学習は類似している。昭和26年に愚生は小学校に入学した。学校の隣にある田畑を学校が借り受けて「稲作」と「薩摩芋」を栽培していた。六年生から一年生まで一緒になって田植えをしたり、水の管理をした。また麦刈りと田植えが一緒になるので、農家は多忙を極める時期であったので「農繁休暇」という学校全体が一週間から十日の休みがあり、農家の子供は皆大人と同じように働いた。秋には稲刈り、薩摩芋堀、麦蒔きと続くので、ここでも農繁休暇があった。
 今日、初等中等教育で行われている、動物活動、農業体験活動、勤労体験活動、栽培活動などの教育活動を全面的に否定するつもりはないが、これが教育活動となるとまた違ってくる。豚や山羊、鳥やうさぎ、などの飼育に関しても実際は教頭先生が餌を用意したり、田植え、稲刈りなどにしても大人達や先生、農業従事者がほとんど「お膳立て」をして、植えるばかりの体験と刈り取りの体験ばかりである。参加した子供達は全員が「楽しかった」「農家の苦労がわかった」といっているが、ここには学習と同様に大人たちの過保護、過干渉があり、「おいしい所取り」がある。
 稲作は一年中を通して労働力を必要とする。まず稲刈りが済んでからは、11月から3月まで三回の田起こし(昔は田打)がある。一耕、二耕、三耕と田を耕す。冬期には畦焼き、畦修理がある。春耕、田返し、畑打、畦塗、種選、種井、種浸、種池浚、種蒔、苗床、苗札、これらを冬期から春までに行うのである。
 五月になると溝浚、草肥、代掻、苗取り、水引、田植えとなる。ちょうど半年かかって田植えができるのである。この過程をすべて教えなければ「水稲耕作」を職業とする農業の苦労はわからない。日本全国で毎年新規農業従事者になる青年は2000人ほどである。なぜならこの後、田植えが終ってからも水番、田草取り、畦草刈、水見舞い、除虫、病気見舞いなどと他の管理を続け、やっと稲が稔るのである。稲作ばかりではなく同時にもろもろの栽培が進行する。過重労働は半端なものではない。
 栽培教育、食育教育、体験教育といってもそうした労働から農家の人も一番楽しみにしている「田植え」と「稲刈り」を体験しても本当に農業に従事してみようという心は育たない。近年は親も参加して「親子田植え」や「親子芋焼き」などが報道されるが、それは親子の関係や「親子の絆」を深める機会にはなる。あるいは親子で食事をする場合の「親子の会話」の話題にはなるであろう。政府が本気で日本の食料自給率の向上と、農業後継者の育成を考えているのならば、学校教育の「総合的学習」の時間を有効に使って、あれもこれもでなく、稲作の過程の全工程を体験させるべきであろう。地球環境の変化、水資源の問題、こうした地球規模の環境変化も伴なって、稲作そのものが危ぶまれているのである。家庭で一度は話し合っていただけたら幸いである。

家庭教育専攻
資料請求


第4回家庭教育研究・活動報告会のご案内

2009年3月6日
第4回家庭教育研究・活動報告会のご案内

 在学生及び卒業生の皆さんへ

 八洲学園大学家庭教育研究会では、第4回家庭教育研究・活動報告会を下記の通り開催することになりましたので、ご案内いたします。

家庭教育アドバイザーの資格申請手続きについて

 秋学期末に卒業されるみなさん、ご卒業おめでとうございます。

 本学では、履修の要件を満たすと、家庭教育アドバイザーの資格を得ることができます。卒業に際して、家庭教育アドバイザー認定証、及び証明書の発行を希望する方は、以下にその手続きの方法をお知らせいたしますので、それにしたがってください。


(1) 家庭教育アドバイザー認定証
「家庭教育アドバイザー認定証」は、日本家庭教育学会が、本学での履修状況を審査して発行するものです。(ただ、本学独特の、保育期アドバイザー・児童期アドバイザー・青年期アドバイザー・スクールアドバイザー、という各専門分野についての記載はありません。)
尚、この申請で、同学会が認定する「家庭教育師」の認定証も、合わせて発行されます。

①希望者は申請書(3月6日以降、支援センター情報ページにUP)をダウンロードして印刷し、必要事項を記入のうえ、郵送にて、本学の支援センター宛に送ってください。(その際、封筒の表の左端に朱書きで「家庭教育アドバイザー資格申請」と書いてください。)本学から学会に申請します。認定証の発行経費は無料です。

②この認定証を希望する方は学会員であることが必要です。まだ学会員でない方は学会への入会申込書を学会のホームページの「入会案内」からダウンロードして印刷し、必要事項を記入のうえ、上記①の申請書に同封して送ってください。入会申込書には、推薦者の記入欄がありますが、今回の場合は空欄でよいです。(学会のホームページです。日本家庭教育学会 (左をクリックしてください)またアドレスは次の通りです。http://www.katei.gr.jp/ )
尚、学会の年会費は5000円です。(正科生として再入学した場合は、学割が適用されて3000円となります。) 会費納入のお知らせが届きましたら、納入してください。


(2) 証明書
「証明書」は、本学が、家庭教育アドバイザーの専門分野(保育期アドバイザー・児童期アドバイザー・青年期アドバイザー・スクールアドバイザー)について、履修状況を審査し、本学学則に基づいて、その教育課程を修めたことを証明するもので専門分野が表記されます。

①専門分野の証明書が必要でない方は、この申請は必要ありません。

②保育期アドバイザーの証明書が必要な方は、申請書に保育経験の有無を記入してください。保育経験のない方は、保育実習の履修が条件となります。

③二つ以上の専門分野の証明書が必要な場合は、専門分野ごとの証明書になります。

④三つ以上の専門分野の証明書が必要な方は、申請書にその理由を記入してください。

⑤証明書の経費は、本学で発行する「学習コース」や「科目修得認証」の証明書と同じく、一通5000円です。

⑥希望者は、上記の家庭教育アドバイザー認定証の申請書(3月6日以降、支援センター情報ページにUP)と同時にUPされる申請書をダウンロードして印刷し、必要事項を記入のうえ、郵送にて、本学の支援センター宛に送ってください。その際、封筒の表の左端に朱書きで「家庭教育アドバイザー資格申請」と書いてください。

⑦「家庭教育アドバイザー認定証」の申請書と「証明書」の申請書は別です。二つ必要な方は、それぞれの申請書の二通を同封して申請してください。また、学会員でない方で、「家庭教育アドバイザー認定証」の発行を希望する方は、学会入会申込書(学会のホームページからダウンロード)も合わせての、3通となります。
 

(3) 締め切り及び発行予定日
 締め切りは、いずれも、3月31日です。
 家庭教育アドバイザー認定証の発行は4月中です。
証明書の発行は5月中です。


以上、家庭教育アドバイザーの資格申請手続きについてお知らせいたしました。よろしくお願いいたします。


家庭教育専攻の教員より(26):望月嵩教授

子どもの母親はだれですか?

                      八洲学園大学 望月 嵩
 あなたは、「子どもの母親は、だれですか?」と尋ねられたらなんと答えますか。「それは、その子を産んだ女性です。決まっているではありませんか」と多くの人が答えるのではないでしょうか。これまでは、この答えにだれも疑問をもちませんでした。しかし、現在は、そう簡単に答えられない状況が発生しました。それが、生殖補助技術の発達による体外受精と代理母の問題です。
 子どもをほしくてもなかなかできない不妊症に悩む人にとって、代わりに産んでくれる女性の存在は、大きな意味があることはいうまでもありません。卵子と精子を取り出して試験管の中で受精させ、その受精卵を別の女性の体内に移植して出産させるという代理母は、子宮に異常があって出産できない女性には、一つの喜びといえるでしょう。しかし、この代理母による出産では、母親を誰にするかという大きな問題があります。これまでの慣習からいえば、実際に子どもを産んだ女性が母親ということになるのですが、卵子は代理出産を依頼した女性のものです。
 子どもの母親は、卵子によって遺伝学上のつながりをもつ女性なのか、あるいは実際にその子どもを出産した女性なのかという問題です。日本では、現在のところ、子どもを産んだ女性を母親にするという見解がとられていますが、それでよいのでしょうか。生理学的につながりがある卵子の提供者を母親とするという考えも、簡単に捨てきれないように思います。もっと議論を重ねて、社会的決定をする必要があります。
 母親をだれにするかという問題が登場したのですが、実は、父親については、生理学上の父親を決定することが困難なことから、社会的に決めてきました。その基本は、子どもを産んだ女性の夫が、子どもの父親であるということです。日本でも、父親については民法で決めています。民法第772条では、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定するとしています。そして、婚姻成立の日から200日後、または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定すると規定しています。したがって、この条件に当てはまらない状態で、子どもが生まれたとすれば、その子どもの父親は不明ということになります。これを「嫡出性の推定」といいます。
 このように見てきますと、これまで何の疑いもなく、父親、母親を考えてきましたが、わたしたちは、あらためて、父親・母親をどのように規定するか、社会的に明確な基準を考えなければならなくなっているといえます。日常何気なく過ごしている家庭生活ですが、あらためて家庭とは、家族とはを考えねばならにようです。

このアーカイブについて

このページには、2009年3月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2009年2月です。

次のアーカイブは2009年4月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。