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司書・学芸員資格の検討―第5回中教審生涯学習分科会制度問題小委員会から

山本恒夫

平成19年7月27日に、第5回中教審生涯学習分科会制度問題小委員会が開かれ、図書館法・博物館法の見直しについて審議が行われ、司書・学芸員資格の検討も行われました。

図書館法・博物館法の見直しでは、これからの社会教育ネットワーク行政時代にふさわしい新たな図書館・博物館の在り方についての意見が次々と出され、レベルの高い審議が行われました。

司書資格に関しては、高度な専門性を評価する制度(例えば上級司書など)を設けるべしといった意見も出されました。具体的な司書養成と研修の在り方については、別途、「これからの図書館の在り方検討協力者会議」で検討中なので、その結果を待って中教審生涯学習分科会で審議することになります。

学芸員については、「これからの博物館の在り方に関する検討協力者会議報告書」(平成19年6月)にあるような学芸員基礎資格(仮称)に賛成する意見が出されました。これは大学の資格科目を修得した者に付与される資格で、その後、博物館で一定期間の実務経験を積んだ場合に、学芸員資格が付与されるというものです。大学院レベルの専門課程は、今後の検討課題とされました。

今回をもって生涯学習関係4法の検討が終わったので、そのまとめをするために、制度問題小委員会は8月末までお休みです。この第5回でも、報道関係者の傍聴席に補助椅子が出されるなど、この問題への関心は非常に高いようです。9月以降、これが生涯学習分科会、中教審総会で審議され、答申になると、いよいよ4法改正案が国会に上程されることになります。