平成19年7月20日に、第4回中教審生涯学習分科会制度問題小委員会が開かれ、社会教育法の見直しの方向性について審議が行われました。この日も傍聴席が満員で、また補助椅子が出されました。
まず、社会教育法の目的として、教育基本法の生涯学習の理念を受け、生涯学習社会の実現のために、個人の要望や社会の要請に応える社会教育の振興、家庭教育の支援、学校・家庭・地域の連携協力の促進を規定してはどうかという案が出され、異論はありませんでした。
次に、社会教育主事については、制度を見直し、任用資格ではなく、首長部局や学校でも活用できる資格にするという意見が大勢を占めました。また、職務に専門的、技術的な指導・助言だけではなく、企画・立案、連絡・調整業務を加える方向が打ち出されました。
さらに、教育基本法第10条に家庭教育が新設されたことを受け、保護者に対する学習機会や情報の提供といった家庭教育の支援を社会教育行政の責務とすることにも合意が得られました。家庭教育は私教育ですから、行政は踏み込みません。行政の責務は家庭教育を行う保護者の支援ということになります。
学校、家庭、地域の連携協力の促進が教育基本法第13条に新設されましたので、これを社会教育行政の責務とすることにも賛成する意見が多く出されました。
従来のたて割り行政を、よこ型のネットワーク行政に変えていくというのが、今回の法改正の眼目です。そのため、この連携協力と共に、社会教育施設を、図書、博物館資料、地域人材の経験・知識等、社会のあらゆる学習資源を生かす拠点としていくことが強調されました。戦後60年続いた社会教育行政は、これから大きく変わると思います。