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新春・生涯学習躍進シリーズ ・その4 ― 「学習成果の評価・認証と成果の活用」

山本恒夫

 第47回生涯学習分科会が、平成19年12月26日に開かれました。第46回中教審生涯学習分科会で審議された答申に盛り込むべき事項を基にした答申案の全文が初めて出されました。

 生涯学習分科会は、暮れも押し詰まった12月26日まで会議を開き、答申の提出に向け、審議を続けています。
 答申案全文が示されましたが、今回は新教育基本法の「生涯学習の理念」にある学習成果の活用や、そのための資料としての学習成果の評価・認証のところを紹介してみたいと思います。勿論案ですから、今後、修正されることがあります。

(学習成果の活用)

  • 各個人の学習の成果を、地域全体による様々な学校支援活動や放課後対策、家庭教育支援事業等の場で活用することが必要である。特に、定年を迎え地域に帰る団魂世代の力を有効に活用する方策を検討することが必要である。
  • 各個人の学習成果の社会への還元を促進するため、その成果が社会的活動として発揮されることを通じて、新たな学習機会へのインセンティブを得られるなど、学習活動と教育活動のサイクル化・共有化につながる取組について支援することが考えられる。

(学習成果の評価の社会的通用性の向上)

  • 学習成果の評価の社会的通用性を向上させるための方策として、社会に存在する多様な学習機会について、その質の保証のあり方や学習成果の評価の在り方について検討する必要がある。

(履修証明制度等の活用)

  • 平成19年に改正された学校教育法により、大学等が社会人等を対象とした課程(教育プログラム)を履修した者に対して証明書を交付することができる履修証明制度が導入されており、その活用を図ることが重要である。
    (この履修証明制度が創設されるにあたっては、17年9月に教授会で承認され、11月に公表された本学の科目修得認証、18年4月の放送大学・科目群修得認証などが貢献しています。)

 その他、これまで空欄であった「今後の行政の在り方」についても、案が初めて示され、国、都道府県及び市町村の任務等の在り方についての審議が行われました。