本学で定める学芸員資格取得のための科目が、2008年度より教育訓練給付金制度の教育訓練としての指定を受けることとなりました。案内はeLY内の「大学からのお知らせ」に掲載されますが、課程ブログでもご紹介します。
教育訓練給付金を受けて学芸員資格の取得を希望される科目等履修生へ
本学で定める学芸員資格取得のための科目が、2008年度より教育訓練給付金制度の教育訓練としての指定を受けることとなりました。
1.制度の概要
本学で定める学芸員資格取得は、雇用保険法第60条の2に規定する教育訓練給付金の教育訓練として指定されることとなったため、支給要件を満たし、本学の一定の条件を満たした方は申請することにより、公共職業安定所より教育訓練給付金を受給することができます。
2.教育訓練給付金の支給要件
●雇用保険の一般被保険者
受講開始日(例えば、2008年春学期入学生の場合は2008年4月1日)において、雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
●雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
※ 詳細は以下をご参照の上、
http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_M_shikyu
ご不明な点は住居所を管轄するハローワークにお問い合わせ下さい。
3.対象者
教育訓練給付金の支給要件を満たす方が、本学で定める学芸員資格取得のための科目を履修して一定の条件を満たした場合、教育訓練経費(入学金、学費、教科書代)の20%に相当する額(上限10万円)が支給されます。
※ 本学で定める学芸員資格取得のための科目については、人間開発教育課程ホームページを参照して下さい。
学芸員資格は四年制大学を卒業して学位を取得することが資格取得の要件の一つとされているため、本学で定める学芸員資格のための科目の全単位を1年で修得した科目等履修生に限ります。
4.留意事項
実習以外のすべての学芸員資格取得の科目を履修して単位を修得した後、実習を履修する必要があるため、履修計画を立てる際に注意して下さい。
本学は年度を春・秋の半期で分けて履修を完結させるセメスター制をとっておりますが、博物館は各年度で事業計画を立てていることに注意が必要です。各博物館のおおよその傾向として、本学の春学期(4月~9月)の後半にあたる7~8月ごろに実習期間を設け、前年度末~春学期初めの時期に実習生を募集しているところが多く、秋学期(10月~3月)にあたる時期に実習生の受け入れをしている館は少ないようです。給付金を希望する方は、そのことを予め念頭に置いて履修計画を立てて下さい。
※ 事務手続きなどの詳細は、学生支援センター(TEL:045-410-0515 e-Mail:u-info@yashima.ac.jp)までご相談下さい。