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2008年9月 アーカイブ

2008年9月30日

人間開発教育課程の科目紹介シリーズ (23)-仕事移動診断技法(転職)(SS科目)-

篠崎明子

 本シリーズは、八洲学園大学人間開発教育課程の科目の魅力の一端を紹介するものです。

 今回は、地域社会活動を始めたい人や別の活動をしたい人を対象とする仕事移動診断(転職診断)の技法を習得するための科目「仕事移動診断技法(転職)」をご紹介いたします。


■転職診断の目的と方法

 9月28日のブログ記事にもありますが、仕事移動診断は、離・転職、再就職、地域社会活動の移動など新たにチャレンジをしたいと思っている人の仕事希望を診断し、その人が考え方や行動の仕方を作り上げたり、変えたりしていくことを支援することを目的としています。転職診断は、このような仕事移動診断の目的を就職・転職・再就職、起業・創業などの領域で果たすことを目指しています。すでに述べたように、転職診断は、転職に限らず初めての就職やアルバイト・パートなどを希望する人も診断を受けることが出来るように作られています。

 具体的には、転職(あるいは初めての就職・再就職、起業・創業)希望者が自己の現状を認識し、仕事移動のための考え方と行動の仕方を作り上げたり、変えたりしていく過程を、以下の7つのツールを用いて支援する仕組みになっています。

 ・仕事移動診断個人票(カルテ)
 ・転職希望チェックリスト
 ・転職希望チェックツール
 ・パターン分析用論理式・関係式一覧
 ・職業情報源データベース
 ・希望する職業の情報ファイル
 ・希望する職業のリアルイメージ・チェックリスト


■科目の概要

 本科目では、転職診断で必要とされるこれらの7つのツールの使い方を演習を通じて習得することを目指します。

 診断のプロセスは、(1)受診者の状態把握、(2)希望する職業の資料収集・確認援助、(3)希望する職業の確定援助、の3つに分かれていますが、(1)の中で行われる「パターン分析」は診断の最も重要な部分です。この「パターン分析」については、全15回の授業の半分以上をあてて、分析の演習を行います。

 このことから、この科目を履修するにあたっては「仕事移動診断総論」「仕事移動診断各論(転職)」を履修中または履修済みであり、パターン分析の流れや方法について理解していることが望ましいでしょう。


■仕事移動診断士 科目修得認証

 この科目は、仕事移動診断士の科目修得認証を取るための科目にもなっています。 「仕事移動診断士」は、新たなチャレンジをしたいと思っている人の仕事希望を診断する新たな資格で、本学にしかありません。


▼仕事移動診断士についてはこちらをご覧ください。

仕事移動診断士シリーズ(1)科目修得認証で「仕事移動診断士」
仕事移動診断士シリーズ(2)「仕事移動診断士」取得のための科目について
仕事移動診断士シリーズ(3)仕事移動診断・転職診断について
仕事移動診断士シリーズ(4)仕事移動診断・地域社会活動移動診断について

▼科目修得認証についてはこちらをご覧ください。

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2008年9月29日

人間開発教育課程の科目紹介シリーズ (22)-仕事移動診断各論(地域社会活動移動)(T科目)-

田井優子

 本シリーズは、八洲学園大学人間開発教育課程の科目の魅力の一端を紹介するものです。

 今回ご紹介する「仕事移動診断各論(地域社会活動移動)」は、地域社会活動を始めたい人や別の活動をしたい人を対象とする仕事移動診断(地域社会活動移動診断)のプロセス、技法についての基本的事項を理解することを目的としています。


■地域社会活動移動診断の目的

 仕事移動診断は、離・転職、再就職、地域社会活動の移動など新たなチャレンジをしたいと思っている人の仕事希望を診断し、その人が考え方や行動の仕方を作り上げたり、変えたりしていくことを支援することを目的としています。地域社会活動移動診断では、このような仕事移動診断の目的を地域社会活動移動の領域で果たすことを目指します。


■学習の要点

 地域社会活動診断では、地域社会活動じたいについての理解も必要です。診断の考え方やプロセス、具体的な方法を学ぶ前に、まず地域社会活動の概念や特徴について明らかにします(第1章)。関連して、地域社会活動移動の現状を明らかにし、地域社会活動移動診断が必要とされる理由(第2章)と、カウンセリングとの違い、学習相談との関係(第3章)を説明します。


 地域社会活動とそれをとりまく社会的状況などについて理解を深めた上で、診断プロセスを説明します。診断のプロセスは、(1)受診者の状態把握、(2)希望する地域社会活動の資料収集・確認援助、(3)希望する地域社会活動の確定援助、の3つに分かれています。ここでは診断プロセスの全体を概観したうえで(第4章)、それぞれのプロセスの手順と方法の具体的な内容について説明をします(第5~14章)。

 なお、実際の診断で必要とされる地域社会活動希望チェック、パターン分析、資料収集・確認援助、希望する地域社会活動の確定援助などの技法についてはSS科目の「仕事移動診断技法(地域社会活動移動)」の演習を通じて習得していきます。こちらについては別途紹介しますのでお待ちください。


■仕事移動診断士 科目修得認証

 この科目は、仕事移動診断士の科目修得認証を取るための科目にもなっています。

「仕事移動診断士」は、新たなチャレンジをしたいと思っている人の仕事希望を診断する新たな資格で、本学にしかありません。


▼仕事移動診断士についてはこちらをご覧ください。

仕事移動診断士シリーズ(1)科目修得認証で「仕事移動診断士」
仕事移動診断士シリーズ(2)「仕事移動診断士」取得のための科目について
仕事移動診断士シリーズ(3)仕事移動診断・転職診断について
仕事移動診断士シリーズ(4)仕事移動診断・地域社会活動移動診断について

▼科目修得認証についてはこちらをご覧ください。

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2008年9月28日

人間開発教育課程の科目紹介シリーズ (21)-仕事移動診断各論(転職)(T科目)-

篠崎明子

 本シリーズは、八洲学園大学人間開発教育課程の科目の魅力の一端を紹介するものです。

 今回ご紹介する「仕事移動診断各論(転職)」では、就職・転職・再就職や起業・創業などを希望する人を対象とする仕事移動診断(転職診断)のプロセス、技法についての基本的事項をとりあげています。


■転職診断の目的

 仕事移動診断は、離・転職、再就職、地域社会活動の移動など新たなチャレンジをしたいと思っている人の仕事希望を診断し、その人が考え方や行動の仕方を作り上げたり、変えたりしていくことを支援することを目的としています。転職診断は、このような仕事移動診断の目的を就職・転職・再就職、起業・創業などの職業に関わる領域で果たすことを目指しています。

 この「転職診断」は、転職に限らず初めての就職やアルバイト・パートなどを希望する人もこの診断を受けることが出来るように作られています。学校におけるキャリア教育の中で用いることもできるでしょう。


■学習の要点

 最初に、転職診断の目的と意義について理解し(第1章)、転職診断が生涯学習における学習相談や学習プロセスとどのようにかかわっているのか、診断者が留意しなければならない点は何かを明らかにします(第2章)。

 その後、転職診断の位置づけや利用場面、診断者の留意点を確認した上で、診断プロセスを見ていきます。

 診断のプロセスは大きく3つに分かれており、(1)受診者の状態把握、(2)希望する職業の資料収集・確認援助、(3)希望する職業の確定援助となっています。テキストでは、まず診断のプロセス全体の流れや用いるツールなどについて概観し(第3章)、それぞれのプロセスの手順と方法を具体的に説明していきます(第4~14章)。

 なお、実際の診断で必要とされる転職希望チェック、パターン分析、資料収集・確認援助、希望する職業の確定援助などの技法についてはSS科目の「仕事移動診断技法(転職)」の演習を通じて習得していきます。こちらについては別途紹介しますので、そちらの記事を参照してください。


■仕事移動診断士 科目修得認証

 この科目は、仕事移動診断士の科目修得認証を取るための科目にもなっています。 「仕事移動診断士」は、新たなチャレンジをしたいと思っている人の仕事希望を診断する新たな資格で、本学にしかありません。


▼仕事移動診断士についてはこちらをご覧ください。

仕事移動診断士シリーズ(1)科目修得認証で「仕事移動診断士」
仕事移動診断士シリーズ(2)「仕事移動診断士」取得のための科目について
仕事移動診断士シリーズ(3)仕事移動診断・転職診断について
仕事移動診断士シリーズ(4)仕事移動診断・地域社会活動移動診断について

▼科目修得認証についてはこちらをご覧ください。

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2008年9月27日

人間開発教育課程で取得できる資格等

人間開発教育課程長 沼倉佑栄

 八洲学園大学人間開発教育課程では、学生の皆様が社会で活躍できるように、さまざまな国家資格、履修証明、科目修得認証をそろえています。そのすべてをここで一覧してみることにします。

 まず、八洲学園大学人間開発教育課程で取得できる国家資格と学校教育法で定められた履修証明をご紹介します。この度(平成20年9月)、厚労省から、本学の社会教育主事資格が教育・訓練給付金支給の対象となった旨の通知が届きました。社会教育主事資格に適用されるのは、我が国初と考えられます。そればかりでなく、下記の4つの国家資格すべてで教育・訓練給付制度が適用されることになったわけですが、これは前例のないことです。

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 次に、本学独自の認証である科目修得認証をご紹介します。人間開発教育課程では、経営関係、FP関係、日本語関係、環境問題関係、生涯学習関係など、8種類の科目修得認証をそろえています。

 今後もさらに、学生さんが社会で活躍される際に役立つような証明や認証を開発・設置して参りたいと考えています。

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2008年9月25日

平成20年の社会教育関連3法の改正 (8)-社会教育法第32条の2について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は、公民館は地域住民等への運営状況に関する情報提供に努めるべきことを規定した条文について紹介します。

 今回の改正で、次のような社会教育法第32条の2が追加されました。


(運営の状況に関する情報の提供)
第32条の2 公民館は、当該公民館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該公民館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。


 これは、地域住民等に対して公民館は説明責任(アカウンタビリティ)を果たすことを求めた規定です。本シリーズの「平成20年の社会教育関連3法の改正 (7)-社会教育法第32条について」で取り上げましたように、社会教育法第32条で、公民館に運営状況についての評価を行うように求めましたが、その評価の結果は当然ながら地域住民等に公開する必要があります。したがって、第32条の運営状況についての評価とこの第32条の2は一体のものであるということができます。

 図書館法、博物館法が改正され、図書館、博物館にも同様のことが求められています。


 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

 井内慶次郎、山本恒夫、浅井経子『改訂 社会教育法解説』(第3版)全日本社会教育連合会、平成20年8月29日。

2008年9月24日

ヒューマンeラーニング交流会(9/20)のご報告

ヒューマンeラーニング・プロジェクトチーム
教室副担当:田井優子

 去る9月20日(土)にヒューマンeラーニング交流会を横浜本校で開催しました。オンライン・来校者あわせて30名強のご参加をいただきました。

 今回は人間開発教育課程教授・附属図書館長の高鷲忠美先生をお招きして、図書館学関連科目・図書館司書資格についてお話をいただきました。また、この日は非常勤の先生方にも5名お越しいただき、ご担当科目の紹介をしていただきました。

 本学の多くの学生が関心を寄せている図書館学・図書館司書資格についてのお話しだったことに加えて、多くの非常勤の先生方にご参加いただけたこともあり、質疑の時間が足りなくなってしまうアクシデントもありましたが、今回も盛会のうちに終了することができました。

 [ヒューマンeラーニング・プロジェクト]教室の[教材]に、この時のオンデマンドと板書資料、[日程]にディスカッションのログを公開しました。[ヒューマンeラーニング・プロジェクト]教室は、本学の学生さんなら履修登録の必要はなく、誰でも入れます。ロビーの「科目検索」に"ヒューマン"と入れて検索しますと出てきます。ぜひご覧ください。

▼交流会が始まる前です。中央は配信用のパソコン画面、向かって左側にカメラ、右側にマイクと画面に文字を書き込むためのペンがあります。
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▼人間開発教育課程教授・附属図書館長の高鷲忠美先生です。チャットやディスカッション・ルームでの情報交換も大変盛り上がりました。
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▼「読書と豊かな人間性」を担当されている黒澤浩先生です。
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▼「仕事学のすすめ(問題解決と意思決定)」を担当されている池田俊明先生です。
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▼秋学期から「読解力スキル1(実践的読解力)」を担当される市川邦彦先生です。
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▼「法学概論」を担当されている横山潔先生です。
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▼「学校週5日制と家庭・学校・地域」、「教育と法(教育基本法、社会教育関係法、地方教育行政組織運営法含む)」、「地方分権と教育」を担当されている齋藤荘之助先生です。
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▼当日の会場の様子です。先生方のお話を伺いつつ、ライブ配信での参加者とチャットで交流しています。
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▼運営委員のみなさんです。向かって左から仲西さん、中村さん、今月からメンバーに加わった滝沢さんです。
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*ヒューマンeラーニングとは
本学の学生、教職員が「ヒューマン・プラットホーム」にきて、対面交流・情報交換をするeラーニングの仕組みです。詳細はこちらをご覧ください。

2008年9月21日

平成20年の社会教育関連3法の改正 (7)-社会教育法第32条について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は、公民館はその運営状況の評価に努めるべきことを規定した条文について紹介します。

 今回の改正で、次のような社会教育法第32条が追加されました。


(運営状況に関する評価等)
第32条 公民館は当該公民館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき公民館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


 近年、行政機関ではより有効で、効率的な事業を行うよう改善を図るために、PDCAサイクル(マネージメント・サイクル)が導入されています。今回の改正で、上記の社会教育法第32条が追加されたことは、公民館にあってもPDCAサイクルの観点から運営状況を評価し、改善を図るよう求めたものです。

 なお、図書館法、博物館法も同様の改正があり、図書館や博物館も運営状況を評価するように努めなければならないことになりました。


 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

 井内慶次郎、山本恒夫、浅井経子『改訂 社会教育法解説』(第3版)全日本社会教育連合会、平成20年8月29日。

2008年9月18日

人間開発教育課程の科目紹介シリーズ (20)-仕事移動診断総論-

山本恒夫・篠崎明子・田井優子

 本シリーズは、八洲学園大学人間開発教育課程の科目の魅力の一端を紹介するものです。今回ご紹介する「仕事移動診断総論」は、仕事移動診断全体についての理解を深めることを目的としています。


■科目の概要

 近年の少子高齢化社会の進行、高度情報化の進展と知識社会への移行、産業・就業構造の変化等により、社会や企業のシステムが著しく変化し、離・転職が増えています。また、いわゆる団塊の世代が一斉に定年を迎え始め、再就職や地域社会活動を始める動きが拡がっていて、地域社会活動なども、始めてみたが別のことに変わりたいという人も増えています。ここでは、そのような転職や地域社会活動移動を合わせて、仕事移動と呼ぶことにしました。

 これからますます加速化する社会の流動化の中にあって、仕事移動を柔軟に行えるようにすることは、我が国の大きな課題となってきます。仕事移動のためには、事前にさまざまな学習が必要となってくるでしょうから、学習を始める前に、どのような仕事にチャレンジしたいのかということを、本人がしっかり掴んでおかなければなりません。さもないと、途中でやり直しをする羽目に陥りかねないからです。

 仕事移動診断は、離・転職、再就職、地域社会活動の移動など新たにチャレンジをしたいと思っている人の仕事希望を診断し、その人が考え方や行動の仕方を作り上げたり、変えたりしていくことを支援することで、総論ではその全体を概観します。


■学習の要点

 本科目では、仕事移動診断についての理解を深めるために、まず「仕事移動診断の意義と役割」(第1章・担当山本恒夫)を明らかにし、次に、「仕事移動診断の方法と手順」の一般的なパターンを提示します(第2章・担当山本恒夫)。さらに、仕事移動診断は転職診断と地域社会活動移動診断に分かれて行われるので、「生涯学習支援と転職診断」(第3章・担当篠崎明子)、ボランティア活動等の移動診断を扱う「生涯学習支援と地域社会活動移動診断」(第4章・担当田井優子)で、各々を生涯学習支援の観点から概観します。

 なお、転職及び地域社会活動移動の詳細は「各論」で取り上げ、仕事移動診断の技法については「技法」で扱っています。これらの科目については別途紹介しますのでお待ちください。


■仕事移動診断士 科目修得認証

 この科目は、仕事移動診断士の科目修得認証を取るための科目にもなっています。

 「仕事移動診断士」は、新たにチャレンジをしたいと思っている人の仕事希望を診断する新たな資格で、本学にしかありません。


▼仕事移動診断士についてはこちらをご覧ください。

仕事移動診断士シリーズ(1)科目修得認証で「仕事移動診断士」
仕事移動診断士シリーズ(2)「仕事移動診断士」取得のための科目について
仕事移動診断士シリーズ(3)仕事移動診断・転職診断について
仕事移動診断士シリーズ(4)仕事移動診断・地域社会活動移動診断について

▼科目修得認証についてはこちらをご覧ください。

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2008年9月17日

平成20年の社会教育関連3法の改正 (6)-社会教育法第13条について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回の改正で、地方公共団体が社会教育関係団体に対する補助金を交付しようとするときに、社会教育委員会議以外の合議制の機関に意見聴取することができることになりました。ここでは、それに関する規定を紹介します。

 これは規制緩和の観点からの改正で、社会教育法第13条は次のようになりました。


(審議会への諮問)
第13条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対して補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあっては文部科学大臣が審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。第51条第3項において同じ。)で政令で定めるものの、地方公共団体にあっては教育委員会が社会教育委員の会議(社会教育委員が置かれていない場合には、条例で定めるところにより社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関)の意見を聴いて行わなければならない。


 旧法では、地方公共団体の場合、補助金審査を社会教育委員会議に委ねていたため、補助金審査のためにのみ社会教育委員を置いている自治体があったりしました。また社会教育委員の置いていない自治体もあるため、今回の改正となりました。社会教育委員会議以外の合議制の機関としては、生涯学習審議会などが考えられています。

 なお、国にあっては、社会教育関係団体に対する補助金の交付は既に廃止されています。


 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

 井内慶次郎、山本恒夫、浅井経子『改訂 社会教育法解説』(第3版)全日本社会教育連合会、平成20年8月29日。

2008年9月16日

平成20年の社会教育関連3法の改正 (5)-社会教育法第9条の4について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は社会教育主事資格の取得に際して必要な実務経験が拡大されたことについての規定を紹介します。

 社会教育主事の資格として第9条の4では、「次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。大学に2年以上在学して62単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が3年以上になる者で、次条の規定による社会教育主事講習を修了したもの」と規定され、「次に掲げる期間」として社会教育主事補の職等の実務経験の期間があげられています。そのうちの一つが、今回、次のように改正されました。


ロ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体における職で司書、学芸員その他の社会教育主事補の職と同等以上の職として文部科学大臣の指定する者にあった期間


 これは、社会教育主事、司書、学芸員の資格取得に際して、当該職以外の実務経験も認めるという規制緩和から講じられたもので、司書、学芸員として3年間以上の実務経験があった人も社会教育主事資格を取得できるようになります(司書資格取得、学芸員資格取得についても、同様に実務経験が拡大されました)。

 このような実務経験の拡大が図られた理由としては、社会教育主事、司書、学芸員の3つの資格が社会教育に関わる専門的な資格として共通する部分が多いこと、図書館、博物館、その他社会教育施設の種別を超えた連携協力を促進することが期待できること、等があげられています。

 なお、平成20年の社会教育関連3法の改正の趣旨として、文科省は施行通知で次のように述べています。


 今回の改正は、教育基本法の改正(平成18年12月)を踏まえ、社会教育行政の体制の整備を図るため、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務、教育委員会の事務、公民館、図書館及び博物館の運営、司書等の資格要件等に関する規程を整備するものであること。


 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

   http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

 井内慶次郎、山本恒夫、浅井経子『改訂 社会教育法解説』(第3版)全日本社会教育連合会、平成20年8月29日。

2008年9月15日

「人間開発教育課程学生へのメッセージ」教室のライブ配信(10/1)のご案内

人間開発教育課程長 沼倉佑栄

 人間開発教育課程では、八洲学園大学学生の皆さんへメッセージを送るために、「人間開発教育課程学生へのメッセージ」教室を開いておりますが、人間開発教育課程の学生を対象に、秋学期の「人間開発教育課程学生へのメッセージ」教室ライブ配信を、10月1日19:00より行います。

 このライブ配信は、学期の始めに行うもので、人間開発教育課程の全教員が担当します。秋学期を迎えて、人間開発教育課程から学生の皆さんに伝えたいことを、教員が分担してお伝えします。どうぞご覧になってください。

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*「人間開発教育課程学生へのメッセージ」教室とは?
 人間開発教育課程では、八洲学園大学学生の皆さんへメッセージを送るために、「人間開発教育課程学生へのメッセージ」教室を開設しています。
 eLyにログイン後、画面中央にある「科目検索」で「人間開発」と検索すると教室が表示されます。八洲学園大学の学生であれば、履修登録の必要なく誰でも入れます。
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■日時: 平成20年10月1日(水)19:00~20:00

    *時間帯にご注意ください

■主な内容:

 ・カリキュラムおよび特別研究について
 ・再配信併用授業について
 ・人間開発教育課程サイトとブログについて
 ・人間開発教育課程学生へのメッセージ教室について
 ・秋学期授業の紹介と最近の話題
 ・質疑

■参加方法:

(1)eLyにログイン後、画面中央にある「科目検索」で「人間開発」と検索すると教室が表示されます。

(2)当日eLyのロビーには6時限目が行われている時間帯(18:30~20:00)で表示されていますが、配信は19:00からです。終了時刻は多少延びる可能性があります。


■その他(お願いなど):

(1)人間開発教育課程のことで質問がありましたら、質問機能を使ってお寄せください。

(2)以下の点につきましてご理解ご協力をお願い致します。

 ・今回の配信はオンデマンドで「人間開発教育課程学生へのメッセージ」教室の[教材]にアップする予定です。
 ・チャットやディスカッションのログは[教材]にアップさせていただきます。

2008年9月14日

平成19年度「人間開発教育課程の目標」の達成度と平成20年度「人間開発教育課程の目標」の公表

人間開発教育課程長 沼倉佑栄

 人間開発教育課程では、毎年、自主的に年度目標を立て、その目標を達成すべく全員で努力しています。このたび平成19年度の目標の達成度と平成20年度の目標を「人間開発教育課程学生へのメッセージ」教室の教材欄に公表致しましたので、どうぞご覧になってください。

*「人間開発教育課程学生へのメッセージ」教室とは?

 人間開発教育課程では、八洲学園大学学生の皆さんへメッセージを送るために、「人間開発教育課程学生へのメッセージ」教室を開設しています。

 eLyにログイン後、画面中央にある「科目検索」で「人間開発」と検索すると教室が表示されます。八洲学園大学の学生であれば、履修登録の必要なく誰でも入れます。

 この教室は、人間開発教育課程の全教員が担当します。人間開発教育課程から学生の皆さんに伝えたいことを、教員が分担して「人間開発教育課程学生へのメッセージ」教室の教材にアップしています。

 人間開発教育課程のことで質問がありましたら、質問機能を使ってお寄せください。

*ニュース

○ライブ配信:10月1日(水)19:00~20:00

 人間開発教育課程の学生を対象に、「人間開発教育課程学生へのメッセージ」教室ライブ配信を行います。詳細は後日「大学からのお知らせ」やこのブログでお知らせします。

2008年9月13日

ヒューマンeラーニング交流会(9/20)のご案内

ヒューマンeラーニング・プロジェクトチーム
教室副担当:田井優子

 来る9月20日(土)、学生有志の企画・運営によるヒューマンeラーニング交流会を開催いたします。

 今回は人間開発教育課程教授・附属図書館長の高鷲忠美先生をお招きして、図書館学関連科目・図書館司書資格についてお話をいただきます。また、この日は非常勤の先生方にもお越しいただき、ご担当科目の紹介をしていただく運びとなっております。

 この交流会は、本学の学生さんであれば履修登録の必要なく自由に参加していただけます。課程の別にかかわらず、お時間のある方は奮ってご参加ください。来校でもライブ配信でも参加は可能です。

*重要*

 先にお知らせした「ヒューマンeラーニング交流会in神戸(9/26開催)」とは別の企画となりますのでご注意下さい。

■日時:平成20年9月20日(土)12:00~13:30

  *時間帯にご注意ください

■場所:本学5A教室(ライブ配信を行います)

■主な内容:

 [12:00~]ヒューマンeラーニング交流会の説明
 [12:10~]運営委員会からのお知らせ
 [12:20~]人間開発教育課程教授・附属図書館長 高鷲忠美先生のお話
    演題:図書館学関連科目の紹介と図書館司書資格について
 [12:50~]非常勤講師の先生方による授業紹介
 [13:25] プログラム終了、次回のご案内等

■参加方法

○来校される場合

 時間内は出入り自由ですので、当日のご都合がつきましたらどうぞお気軽にご参加ください。

○ライブ配信で参加される場合

(1)eLyにログイン後、画面中央にある「科目検索」で「ヒューマン」と検索すると教室が表示されます。
(2)当日eLyのロビーには2時限目が行われている時間帯(10:40~12:10)で表示されていますが、12:00から13:30の間は自由に入室できます。

■その他

(1)ヒューマンeラーニングについてのご質問、ご意見は「ヒューマンeラーニング・プロジェクト」教室の質問欄までお願いいたします。
(2)前回の交流会の報告についてはこちらをご覧下さい。

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*ヒューマンeラーニングとは

 本学の学生、教職員が「ヒューマン・プラットホーム」にきて、対面交流・情報交換をするeラーニングの仕組みです。詳細はこちらをご覧ください。

2008年9月11日

ヒューマンeラーニング交流会 in 神戸のご案内・参加者募集のお知らせ

ヒューマンeラーニング・プロジェクト・チーム
篠崎明子

 人間開発教育課程ヒューマンeラーニング・プロジェクト・チームでは、学園祭と共催で、9月26日(金)に神戸でヒューマンeラーニング交流会を行い、それをライブ配信することにいたしました。

 現在は、スクーリングの科目は自宅か横浜本校で受講していただいておりますが、各地で学習している学生の皆さんは、授業中に不安になったり、もどかしさを感じたりすることも多いかと思います。

 そのような各地で学習している皆さんの学習効果を高めるために、横浜本校以外の場所でも教員と学生が集まってライブ配信をすることができるようにしたいと考えております。

 今回の交流会は、そのような大学外からのライブ配信の実験を兼ねて行うものです。

 平日の夜ではありますが、課程の別を問わず在学生・卒業生の皆さんにぜひご参加・ご協力をいただきたく、お知らせいたします。ふるってご参加下さい。


■ヒューマンeラーニングについて

 ヒューマンeラーニングについては人間開発教育課程のサイト内にあります「ヒューマンeラーニング」や、人間開発教育課程blogのヒューマンeラーニング関連記事(http://blog.study.jp/ygun/cat37/)をご参照ください。


■ヒューマンeラーニング交流会in神戸について

 計画は以下の通りです。

1.目的

 横浜本校以外の場所(神戸)で教員と学生・卒業生が集まって交流を深めるとともに、学外からのライブ配信の本格実施に向けての課題と改善点を明らかにします。

2.方法

 (1)横浜本校以外の会場(神戸情報大学院大学)で交流会を行い、それをライブ配信します。
 (2)学生・卒業生は、会場または横浜本校、自宅で交流会に参加します。
 (3)学外からのライブ配信の状況を明らかにするための効果測定的なアンケートを行いますので、ご協力下さい。

3.交流会日時

 平成20年9月26日(金)19:30~20:30(神戸会場:参加者集合19:00~19:20)

4.交流会会場

 (1)神戸情報大学院大学(神戸会場。ライブ配信を行います)
  (神戸市中央区加納町2-2-7  http://www.kic.ac.jp/)
 (2)八洲学園大学 横浜本校(できるだけパソコンをお持ち下さい)
 (3)学生・卒業生自宅

5.対象者および注意点

 本学の学生でしたら、どなたでもご参加いただけます。

 また、卒業生も申し出ていただくことによりご参加いただけます(必ず「■参加を希望される卒業生の方へ」をお読み下さい)。

 なお、神戸会場で参加を希望される方は申し込みが必要となります((1)神戸情報大学院大学の教室の定員に限りがあるためです)。定員を超えた場合には先着順で締め切らせていただきます。神戸会場の参加希望者は、下記の申し込み方法をお読みになり、お申し込み下さい。

 また、後日、当日の具体的な流れ等について「ヒューマンeラーニングin神戸・現地参加の手引き」をヒューマンeラーニングの教室にupいたしますので、必ずお目通し下さい(現在作成中です。upした際にはお知らせいたします)。


■神戸会場での参加希望の申し込み方法

 現地で参加を希望される方は、次のようにしてお申し込み下さい。(卒業生で参加を希望される方は、先に「■参加を希望される卒業生の方へ」をお読み下さい)

1.「ヒューマンeラーニング・プロジェクト」の教室に入る

 大学のポータルサイトにログインして、「科目検索」で「ヒューマン」と入力して検索すると「ヒューマンeラーニング・プロジェクト」の教室が見つかります。

2.質問機能を使って申し込む

 ヒューマンeラーニング・プロジェクトの教室から、質問機能を使って次の5点についてお知らせ下さい。

 (1)氏名
 (2)学籍番号
 (3)所属
 (4)パソコンを持ち込んでログインする予定かどうか、有線LAN・無線LANの希望

  ※パソコンをご利用の場合、当日、会場にて設定が必要になります。

3.申し込み完了です。

 これで、申し込みは完了しました。後日、eLYのメッセージ機能でご連絡を差し上げます。

 ※神戸会場での参加希望申し込み〆切

   9月22日(月)

 ただし、これより早く定員に達した場合には、その時点で締め切らせていただきます。その際には、「大学からのお知らせ」や人間開発教育課程blogなどでお知らせいたします。


■参加を希望される卒業生の方へ

 卒業生の方は、事前に「ヒューマンeラーニング」の教室への登録が必要になりますので、学生支援センターの質問機能でお申し出下さい。

※申し出の〆切

 横浜本校で参加される方・自宅等で配信を受ける方は、9月24日(水)まで。

 また、神戸会場での参加を希望される方は、9月22日(月)の〆切に間に合うよう、余裕を持ってお申し出下さい。


■この交流会に関するご質問について

 この交流会に関するご質問は、ヒューマンeラーニング・プロジェクトの教室から質問機能を使ってお送り下さい。方法は神戸会場での参加希望の申し込み方法と同様です。

※神戸情報大学院大学様へのお問い合わせはご遠慮下さい。


2008年9月 8日

人間開発教育課程の科目紹介シリーズ(19) 「株・保険・投資ファンド論」

人材開発教育論グループ 非常勤講師
税理士 冨田 尚敬

 「株・保険・投資ファンド」と聞いて連想されるものは何ですか?教科書的な解答で言えば、これらは資産運用にかかる金融商品です。ただこの『資産運用』とは、金融の専門家が複雑怪奇な金融工学を駆使して"お金"を増やすということだけを指すのではなく、ごく日常で行われている、必死に稼いだお金を自己生活へ投資することも資産運用に他なりません。例えば、必死に働いて贅沢は控えて残ったお金で家を買うといった人生設計でいえば、"家を買う"行為こそが資産運用です。

 私が普段、税理士業務を行っていて顧問先の方々との会話で強く感じるのは、皆さん仕事にはシビアな経営者であり社会人であるにもかかわらず、自分の「お金」については感覚的な会話に終始しがちな点です。稼いだお金の中から、保険や不動産への元手をいかに工面しようか頭を悩ましているのに、そんな人生の一大事を「家賃を払うぐらいなら、ローンでマイホームのほうが...」、「保険は返戻率さえ高ければ貯金と変わらないし...」といった感覚的な感想で結論を導いている方を多く見受けます。

 別に、そういった動機で家を買ったり保険を選んだりするのは間違いではありませんし、結果としてベストな選択となるケースも多いですが、"夢や不安やポリシー"といったものをひとまず無視して"市場経済における資産運用"といった切り口だけで考えた場合、賃貸と持ち家においての優劣や生命保険全体を資産運用の一種と信じ込むことは、資産運用である以上発生するコストと現在価値の理屈からすれば、必ずしも理にかなっているとは言えません。

 このようなことはほんの一例ですが、日常に潜む投資のコストとリスクを素通りしてしまうと、せっかくの貴重な時間やお金をどう使うかという人生の資産運用の判断において、経済的側面だけでなく全体として選択の幅を狭めてしまう可能性も少なくなく、何とももったいない気がしてなりません。本講座との出会いが、日常にある経済行為のコストとリスクについて意識するきっかけとなり、"何となくたどり着く"のではなく"理解したうえで導き出す"合理的で有意義な人生設計の模索に一役買えれば幸いです。

2008年9月 7日

平成20年の社会教育関連3法の改正 (4)-社会教育法第9条の3について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は社会教育主事の職務についての規定を紹介します。

 第9条の3に次のような項が追加されました。


2 社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。


 これまで社会教育主事の職務は、第9条の3で「社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。ただし、命令及び監督をしてはならない。」と規定されているように、社会教育を行う者に助言、指導を行うことでした。しかし、平成18年に改正された教育基本法第13条で学校、家庭、地域住民等相互の連携協力が規定され、さらに学校支援地域本部の設置が全国各地で進められている折、学校に対しても助言できるようにすることが求められ、この項の追加となりました。ただし、学校の主体性や校長のリーダーシップが損なわれないように、「求めに応じて」としています。

 平成18年に改正された教育基本法第13条は次のようになっています。


第13条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。


  (教育基本法については、次のサイトを参照のこと。  http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/index.htm


 なお、平成20年の社会教育関連3法の改正の趣旨として、文科省は施行通知で次のように述べています。


 今回の改正は、教育基本法の改正(平成18年12月)を踏まえ、社会教育行政の体制の整備を図るため、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務、教育委員会の事務、公民館、図書館及び博物館の運営、司書等の資格要件等に関する規程を整備するものであること。


 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

 井内慶次郎、山本恒夫、浅井経子『改訂 社会教育法解説』(第3版)全日本社会教育連合会、平成20年8月29日。

2008年9月 6日

平成20年の社会教育関連3法の改正 (3)-社会教育法第5条について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は平成18年に改正された教育基本法を受けて、あるいは新たな時代に対応するために改正された、市町村教育委員会の事務についての規定を紹介します。

 社会教育法第5条「市町村の教育委員会の事務」で改正された主な点は次の通りです。

 1点目は、家庭教育支援について家庭教育に関する情報の提供が加えられたこと。
 2点目は、情報化の進展に対応した任務が加えられたこと。
 3点目は、学齢児童・生徒を対象に放課後または休業日に学習その他の活動の機会を提供するこ とが加えられたこと。
 4点目は、人々の学習成果を活用することが加えられたこと。
 5点目は、社会教育に関する情報を収集、整理、提供することが加えられたこと、など。

 第5条に規定された市町村教育委員会の事務は1から19に及んでいますが、これらは市町村教育委員会の義務ではなく、あくまでも行うべき仕事の例示です。


第5条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。

(主な改正のみ、以下に記載)

 7 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びに家庭教育に関する情報の提供並びにこれらの奨励に関すること。
 10 情報化の進展に対応して情報の収集及び利用を円滑かつ適性に行うために必要な知識又は技能に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
 13 主として学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)に対し、学校の授業の終了後又は休業日において学校、社会教育施設その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動の機会を提供する事業の実施並びにその奨励に関すること。
 15 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して学校、社会教育施設その他地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
 16 社会教育に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。

 上記の7、13、15は平成18年に改正された教育基本法を受けたものであり、10は情報化の進展に対応したものです。関係する教育基本法の条文は次の通りです。


(生涯学習の理念)
第3条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

(家庭教育)
第10条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(社会教育)
第12条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
第13条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。


  (教育基本法については、次のサイトを参照のこと。  http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/index.htm


 なお、平成20年の社会教育関連3法の改正の趣旨として、文科省は施行通知で次のように述べています。


 今回の改正は、教育基本法の改正(平成18年12月)を踏まえ、社会教育行政の体制の整備を図るため、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務、教育委員会の事務、公民館、図書館及び博物館の運営、司書等の資格要件等に関する規程を整備するものであること。


 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

   http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

 井内慶次郎、山本恒夫、浅井経子『改訂 社会教育法解説』(第3版)全日本社会教育連合会、平成20年8月29日。

2008年9月 5日

人間開発教育課程の学生さん紹介シリーズ (30)

浅井経子

 本シリーズでは、全国各地で活躍されている八洲学園大学人間開発教育課程の学生さんを紹介しています。第30回目は、県立図書館でお仕事をされている早川直美さん(2007年春学期科目等履修生入学)をご紹介いたします。

 まずは、早川さんの自己紹介です。

 「早川直美、山梨県在住、35歳。 祖父、祖母、娘(小学校2年生)、私の4人暮らしです。」

 入学当初は、公立図書館でアルバイトをされていたとのことですが、1年間で司書資格を取得され、現在は山梨県立図書館の非常勤職員として働いていらっしゃいます。さらに、この9月からは小学校の司書のお仕事に就かれるそうです。もともと、 小学校の司書として働くことを希望して司書資格取得にチャレンジされたとのことですから、早川さんの念願がかなったことになります。

 「 司書資格を取得するまではレポート提出など大変なことが多々ありましたが、取得後、道が開け、努力が無駄ではなかったと実感しています」と語ってくださいました。

 以前から司書資格取得を望んでいらしたそうですが、スクーリングのために県外まで何日間か出かけなければならず、時間的に難しく悩んでいらしたとのことです。しかし、八洲学園大学の場合はeラーニングでも受講できますので、即、入学を決めたそうです。

 八洲学園大学で学んでみて、次のようにいわれていました。

 「チャットなどしたことがなく、eラーニングでの受講自体、操作方法など不安はありましたが、分からないことは支援センターでサポートしていただきました。eラーニングというと、一方通行の授業に思われがちですが、先生や幅広い年齢層の学生と一緒に楽しく、とても良い時間を過ごすことができました。

 一人で学習しているという意識が全くなく、みんなで励ましあいながらレポートやテストを頑張っていこうという雰囲気が八洲学園大学にあり、とても励みになりました。そのため、もっと学びたいという気持ちが出てきます。」

 今はさらに意欲が増し、今学期は社会教育主事の資格を取得する予定だそうです。

 去年までは、テキスト科目のレポート提出期限が同一日であったため、とても大変な思いをされたそうです。もし、フルタイムで働いていたら1年間で司書資格を取得するのは不可能だったでしょうといわれていました。

 今年度からは、レポート提出期限が科目によって分かれ、スクーリングの再配信授業も拡大しましたので、「更に学びやすい環境になり、嬉しいかぎりです」と。

 それでも、フルタイムのお仕事の後にスクーリングを受講、という生活が週2回あったので半年間はとてもハードだったそうです。そのような中でも早川さんは、ゼミでレポートの発表を引き受けてくださり、積極的に参加されました。

 「内容も難しかったため、毎回授業中は殺気立っていたと思います。娘には随分、迷惑かけたと反省しています。家族の協力がないと学ぶことも難しく、もっと余裕を持って履修することも大切だと思っています」と、ご家族に感謝されていました。

 人はそれぞれ、さまざまな条件や環境のもとに生きています。困難はどのような人の上にも山積しています。そのような中にあって、未来に続く扉を自らの手で開けるかどうかでその人の人生は違ってくるのでしょう。その扉を開けるためには、人一倍の努力とまわりの人の支えが必要なのでしょう。 それは当たり前といえば当たり前のことなのですが、そうはいっても誰にでもできることではありません。早川さんはそれに挑戦し、ご自分の人生の扉を開けたお一人なのです。

2008年9月 4日

平成20年の社会教育関連3法の改正 (2)-社会教育法第3条第3項について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は平成18年に改正された教育基本法を受けて、社会教育行政は学校、家庭、地域住民等との連携、協力の促進に資することを規定した社会教育法第3条の第3項を取り上げます。

 平成18年に改正された教育基本法では、第13条に学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力として、次のように規定されました。


 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。


  (教育基本法については、次のサイトを参照のこと。 http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/index.htm


 この条文を受けて、社会教育法第3条「国及び地方公共団体の任務」第3項が改正され、社会教育行政は学校、家庭、地域住民等との連携、協力を促進するよう努めることが明記されました。この項は平成13年の改正で追加されたもので、今回さらに内容の充実が図られたことになります。

 第3項は次のように規定されています。


3 国及び地方公共団体は、第1項の任務を行うに当たっては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。


 なお、今回の社会教育関連3法の改正の趣旨として、文科省は施行通知で次のように述べています。


 今回の改正は、教育基本法の改正(平成18年12月)を踏まえ、社会教育行政の体制の整備を図るため、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務、教育委員会の事務、公民館、図書館及び博物館の運営、司書等の資格要件等に関する規程を整備するものであること。


 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

   http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

  井内慶次郎、山本恒夫、浅井経子『改訂 社会教育法解説』(第3版)全日本社会教育連合会、平成20年8月29日。

2008年9月 3日

平成20年の社会教育関連3法の改正 (1)-社会教育法第3条第2項について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は平成18年に改正された教育基本法を受けて、社会教育行政が生涯学習の振興に寄与するものであることを謳った社会教育法第3条の第2項を取り上げます。

 平成20年の社会教育関連3法の改正の趣旨として、文科省は施行通知で次のように述べています。


 今回の改正は、教育基本法の改正(平成18年12月)を踏まえ、社会教育行政の体制の整備を図るため、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務、教育委員会の事務、公民館、図書館及び博物館の運営、司書等の資格要件等に関する規程を整備するものであること。


 平成18年に改正された教育基本法では、第3条に生涯学習の理念として、次のように規定されました。


 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。


  (教育基本法については、次のサイトを参照のこと。 http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/index.htm


 この条文を受けて、社会教育法第3条「国及び地方公共団体の任務」に第2項が追加され、社会教育行政は「生涯学習の振興に寄与する」ものであることが明記されました。第2項は次のように規定されています。


2 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たっては、国民の学習の需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。


 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

   http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

  井内慶次郎、山本恒夫、浅井経子『改訂 社会教育法解説』(第3版)全日本社会教育連合会、平成20年8月29日。

2008年9月 1日

人材開発グループのピンポイント学習科目紹介 (13)

沼倉佑栄

 秋学期に入学して八洲学園大学で学ぼうとする方への人材開発教育論グループからのメッセージです。
 人材開発教育論グループのカリキュラムでは、数科目ごとに連携して、一つの学習テーマを形成しています。それをピンポイント学習とよんでいます。今回はピンポイント学習全体を鳥瞰します。

 人材開発グループのピンポイント学習は、現在、12のテーマにわかれています。これまで人材開発グループのピンポイント学習科目紹介として(1)から(12)にわたってご紹介してきました。
 12テーマのピンポイント学習を主な対象との関係でまとめると、下記の3つの表のようになっています(表をクリックすると、少し大きく表示されます)。希望されるご自分の将来を考えて、テーマを選択し科目を履修されることをお勧めします。

 それぞれのピンポイント・テーマについては、人間開発教育課程ブログのカテゴリー「人材開発グループ情報 アーカイブ」をご覧ください。
http://blog.study.jp/ygun/cat39/

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