平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回の改正で、地方公共団体が社会教育関係団体に対する補助金を交付しようとするときに、社会教育委員会議以外の合議制の機関に意見聴取することができることになりました。ここでは、それに関する規定を紹介します。
これは規制緩和の観点からの改正で、社会教育法第13条は次のようになりました。
(審議会への諮問)
第13条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対して補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあっては文部科学大臣が審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。第51条第3項において同じ。)で政令で定めるものの、地方公共団体にあっては教育委員会が社会教育委員の会議(社会教育委員が置かれていない場合には、条例で定めるところにより社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関)の意見を聴いて行わなければならない。
旧法では、地方公共団体の場合、補助金審査を社会教育委員会議に委ねていたため、補助金審査のためにのみ社会教育委員を置いている自治体があったりしました。また社会教育委員の置いていない自治体もあるため、今回の改正となりました。社会教育委員会議以外の合議制の機関としては、生涯学習審議会などが考えられています。
なお、国にあっては、社会教育関係団体に対する補助金の交付は既に廃止されています。
今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm
井内慶次郎、山本恒夫、浅井経子『改訂 社会教育法解説』(第3版)全日本社会教育連合会、平成20年8月29日。