平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は平成18年に改正された教育基本法を受けて、社会教育行政は学校、家庭、地域住民等との連携、協力の促進に資することを規定した社会教育法第3条の第3項を取り上げます。
平成18年に改正された教育基本法では、第13条に学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力として、次のように規定されました。
学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
(教育基本法については、次のサイトを参照のこと。 http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/index.htm)
この条文を受けて、社会教育法第3条「国及び地方公共団体の任務」第3項が改正され、社会教育行政は学校、家庭、地域住民等との連携、協力を促進するよう努めることが明記されました。この項は平成13年の改正で追加されたもので、今回さらに内容の充実が図られたことになります。
第3項は次のように規定されています。
3 国及び地方公共団体は、第1項の任務を行うに当たっては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。
なお、今回の社会教育関連3法の改正の趣旨として、文科省は施行通知で次のように述べています。
今回の改正は、教育基本法の改正(平成18年12月)を踏まえ、社会教育行政の体制の整備を図るため、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務、教育委員会の事務、公民館、図書館及び博物館の運営、司書等の資格要件等に関する規程を整備するものであること。
今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm
井内慶次郎、山本恒夫、浅井経子『改訂 社会教育法解説』(第3版)全日本社会教育連合会、平成20年8月29日。