平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は、公民館はその運営状況の評価に努めるべきことを規定した条文について紹介します。
今回の改正で、次のような社会教育法第32条が追加されました。
(運営状況に関する評価等)
第32条 公民館は当該公民館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき公民館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
近年、行政機関ではより有効で、効率的な事業を行うよう改善を図るために、PDCAサイクル(マネージメント・サイクル)が導入されています。今回の改正で、上記の社会教育法第32条が追加されたことは、公民館にあってもPDCAサイクルの観点から運営状況を評価し、改善を図るよう求めたものです。
なお、図書館法、博物館法も同様の改正があり、図書館や博物館も運営状況を評価するように努めなければならないことになりました。
今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm
井内慶次郎、山本恒夫、浅井経子『改訂 社会教育法解説』(第3版)全日本社会教育連合会、平成20年8月29日。