平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は、公民館は地域住民等への運営状況に関する情報提供に努めるべきことを規定した条文について紹介します。
今回の改正で、次のような社会教育法第32条の2が追加されました。
(運営の状況に関する情報の提供)
第32条の2 公民館は、当該公民館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該公民館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
これは、地域住民等に対して公民館は説明責任(アカウンタビリティ)を果たすことを求めた規定です。本シリーズの「平成20年の社会教育関連3法の改正 (7)-社会教育法第32条について」で取り上げましたように、社会教育法第32条で、公民館に運営状況についての評価を行うように求めましたが、その評価の結果は当然ながら地域住民等に公開する必要があります。したがって、第32条の運営状況についての評価とこの第32条の2は一体のものであるということができます。
図書館法、博物館法が改正され、図書館、博物館にも同様のことが求められています。
今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm
井内慶次郎、山本恒夫、浅井経子『改訂 社会教育法解説』(第3版)全日本社会教育連合会、平成20年8月29日。