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平成20年の社会教育関連3法の改正 (5)-社会教育法第9条の4について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は社会教育主事資格の取得に際して必要な実務経験が拡大されたことについての規定を紹介します。

 社会教育主事の資格として第9条の4では、「次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。大学に2年以上在学して62単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が3年以上になる者で、次条の規定による社会教育主事講習を修了したもの」と規定され、「次に掲げる期間」として社会教育主事補の職等の実務経験の期間があげられています。そのうちの一つが、今回、次のように改正されました。


ロ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体における職で司書、学芸員その他の社会教育主事補の職と同等以上の職として文部科学大臣の指定する者にあった期間


 これは、社会教育主事、司書、学芸員の資格取得に際して、当該職以外の実務経験も認めるという規制緩和から講じられたもので、司書、学芸員として3年間以上の実務経験があった人も社会教育主事資格を取得できるようになります(司書資格取得、学芸員資格取得についても、同様に実務経験が拡大されました)。

 このような実務経験の拡大が図られた理由としては、社会教育主事、司書、学芸員の3つの資格が社会教育に関わる専門的な資格として共通する部分が多いこと、図書館、博物館、その他社会教育施設の種別を超えた連携協力を促進することが期待できること、等があげられています。

 なお、平成20年の社会教育関連3法の改正の趣旨として、文科省は施行通知で次のように述べています。


 今回の改正は、教育基本法の改正(平成18年12月)を踏まえ、社会教育行政の体制の整備を図るため、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務、教育委員会の事務、公民館、図書館及び博物館の運営、司書等の資格要件等に関する規程を整備するものであること。


 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

   http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

 井内慶次郎、山本恒夫、浅井経子『改訂 社会教育法解説』(第3版)全日本社会教育連合会、平成20年8月29日。