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2008年10月 アーカイブ

2008年10月31日

平成20年の社会教育関連3法の改正 (19)-博物館法第9条の2について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は、博物館の運営状況に関する情報の提供を定めた博物館法第9条の2を紹介します。

 今回の博物館法の改正で、次のような第9条の2が追加されました。

(運営の状況に関する情報の提供)

第9条の2 博物館は、当該博物館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該博物館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

 これは、地域住民等に対して図書館は説明責任(アカウンタビリティ)を果たすことを求めた規定です。前回の「平成20年の社会教育関連3法の改正 (18)-博物館法第9条について」で取り上げましたように、博物館法第9条で、博物館に運営状況についての評価を行うよう努めることになりましたが、その評価の結果は当然ながら地域住民等に公開する必要があります。したがって、第9条の運営状況についての評価と、この第9条の2は一体のものであるということができます。
 社会教育法、図書館法が改正され、公民館、図書館にも同様のことが求められています。

 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

2008年10月29日

平成20年の社会教育関連3法の改正 (18)-博物館法第9条について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は、博物館の運営状況を評価することを求めた博物館法第9条を紹介します。

 今回の博物館法の改正で、次のような第9条が追加されました。

(運営の状況に関する評価等)

第9条 博物館は、当該博物館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき博物館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 近年、行政機関ではより有効で、効率的な事業を行うよう改善を図るために、PDCAサイクル(マネージメント・サイクル)が導入されています。今回の改正で、上記の第9条が追加されたことは、博物館にあってもPDCAサイクルの観点から運営状況を評価し、改善を図るよう求めたことをあらわしています。
 なお、社会教育法、図書館法でも同様の改正があり、公民館や図書館も運営状況を評価するように努めなければならないことになりました。

 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

2008年10月27日

平成20年の社会教育関連3法の改正 (17)-博物館法第7条について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は、博物館法第7条で学芸員、学芸員補の研修についての規定が追加されたことを紹介します。

 専門職の資質・能力の向上を図る機会を提供することは重要なことです。今回の改正で、博物館法第7条として次の条文が追加されました。

(学芸員及び学芸員補の研修)

第7条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、学芸員及び学芸員補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うように努めるものとする。

 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

2008年10月25日

平成20年の社会教育関連3法の改正 (16)-博物館法第5条の2について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は、学芸員の資格要件を規定した博物館法第5条のうち、学芸員補としての実務経験について規定した第2項を紹介します。

 今回、博物館法第5条が改正されましたが、学芸員資格要件を整理すると次のようになります。

①学士を有し、大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目を修得したもの。

②大学に2年以上在学し、①でいう博物館に関する科目を含めて62単位以上修得し、3年以上学芸員補の職にあったもの。
 なお、学芸員補の職は、官公署、学校又は社会教育施設(博物館の事業に類する事業を行う施設を含む)における職で、社会教育主事、司書その他の学芸員補と同等以上の職として文部科学大臣が指定するものをふくむ。

③文部科学大臣が、文部科学省令で定めるところにより、②と同等以上の学力および経験を有すると認めたもの。

 ②の中でいう学芸員補の職は、「平成20年の社会教育関連3法の改正(5)-社会教育法第9条の4について-」で述べたように、社会教育主事、司書、学芸員の資格取得に際して、当該職以外の実務経験も認めるという規制緩和から講じられたものです。これにより、社会教育主事、司書として3年間以上の実務経験があった人も大学に2年以上在学し、博物館に関する科目を含めて62単位以上を修了すれば学芸員資格を取得できるようになります(社会教育主事資格、司書資格取得についても、同様に実務経験が拡大されました)。
 このような実務経験の拡大が図られた理由としては、社会教育主事、司書、学芸員の3つの資格が社会教育に関わる専門的な資格として共通する部分が多いこと、図書館、博物館、その他社会教育施設の種別を超えた連携協力を促進することが期待できること、等があげられています。

 博物館法第5条第2項は、次のように述べています。

2 前項第2号の学芸員補の職には、官公署、学校又は社会教育施設(博物館の事業に類する事業を行う施設を含む)における職で、社会教育主事、司書その他の学芸員補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの

 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

2008年10月23日

平成20年の社会教育関連3法の改正 (15)-博物館法第3条の9について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は、博物館でも人々の学習成果の活用の機会を提供することが規定された博物館法第3条の9について紹介します。

 博物館法第3条の9に、博物館の事業として、人々の学習成果を活用する機会の提供およびその奨励が新たに規定されました。この規定は社会教育法、図書館法と同様のものです。
 博物館法第3条およびその9は、次のようになっています。

(博物館の事業)

第3条 博物館は、前条第1項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。

 (1~8は省略)

9 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。

 (10、11は略)

 平成20年の社会教育関連3法の改正の趣旨として、文科省の施行通知では教育基本法の改正(平成18年12月)を踏まえたものであることが述べられています。学習成果の活用はまさに教育基本法第3条を受けたものといえるでしょう。

 なお、平成18年に改正された教育基本法では、第3条が生涯学習の理念として、次のように規定されました。

 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

(教育基本法については、次のサイトを参照のこと。

http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/index.htm

 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

2008年10月17日

ヒューマンeラーニング交流会(10/25)のご案内-新入生の皆様もふるってご参加ください。本学を知るよい機会です。-

ヒューマンeラーニング・プロジェクトチーム
教室副担当:田井優子

来る10月25日(土)、学生有志の企画・運営によるヒューマンeラーニング交流会を開催いたします。この交流会は学生さんと教職員との親睦を図り、ディスカッションを通して情報交換を行うためのもので、ライブ配信もいたします。友人づくり、仲間づくりにも役立ちます。孤独な学習者にならないよう、新入生の皆様も是非ご参加ください。

今回は人間開発教育課程准教授・秋吉正博先生をお招きして、「博物館」に関する学習や資格についてお話をいただきます。さらに、この日は博物館学芸員資格の取得を目指す学生さんから、なぜこの資格を取得しようとしているのか、また、資格をどのように活用していきたいかなどを、これまでのお仕事との関連からお話ししていただく運びとなっております。
「資格」とその活用の観点からお話しいただきますので、博物館学に関心のない方にも参考になると思います。

この交流会は、本学の学生さんであれば履修登録の必要なく自由に参加していただけます。課程の別にかかわらず、お時間のある方は奮ってご参加ください。
来校でもライブ配信でも参加は可能です。

■日時:平成20年10月25日(土)11:00~12:30

■場所:本学3階大講義室(ライブ配信を行います)

■主な内容:

   [11:00~]人間開発教育課程准教授・秋吉正博先生のお話
          題目:博物館学関連科目の紹介と博物館学芸員資格について
   [11:30~]ヒューマンeラーニング交流会の説明
   [11:40~]小西甫正さん(人間開発教育課程 在学生)の発表
          題目:学芸員資格を目指して
   [12:00~]ディスカッション(交流・情報交換)
   [12:30  ]プログラム終了

■参加方法
○来校される場合
時間内は出入り自由ですので、当日のご都合がつきましたらどうぞお気軽にご参加ください。
○ライブ配信で参加される場合
(1)eLyにログイン後、画面中央にある「科目検索」で「ヒューマン」と検索すると教室が表示されます。
(2)当日eLyのロビーには2時限目が行われている時間帯(10:40~12:10)で表示されていますが、11:00から12:30の間は自由に入室できます。

■運営委員からのメッセージ
    今月は、博物館学と学芸員資格取得に関する特別企画です。
    学芸員を目指すかたばかりでなく、社会教育、生涯学習支援
    に関わる人にはとても密接な関係にある学習です。
    日頃社会人として博物館に関係するお仕事に携わっている
    人もいろいろいらっしゃいます。
    学生さんゲストからの貴重なお話も聞けます。ちなみに私も
    社会教育関係の指導上で欠かせない「博物館」について、
    (旧:博物館学(概論・経営論・情報論)単位取得いたしております。
                                    運営委員・中村

■その他
(1)ヒューマンeラーニングについてのご質問、ご意見は「ヒューマンeラーニング・プロジェクト」教室の質問欄までお願いいたします。
(2)前回の交流会の報告についてはこちらをご覧下さい。

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*ヒューマンeラーニングとは
本学の学生、教職員が「ヒューマン・プラットホーム」にきて、対面交流・情報交換をするeラーニングの仕組みです。詳細はこちらをご覧ください。

2008年10月21日

平成20年の社会教育関連3法の改正 (14)-図書館法第15条について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は、図書館協議会委員として任命できる範囲を示した図書館法第15条を紹介します。

 今回の図書館法の改正で、教育基本法第10条を受け、第15条が次のようになり、図書館協議会委員に任命できる範囲として「家庭教育の向上に資する活動を行う者」が加わりました。なお、博物館法も改正され、博物館協議会も同様になりました。

第15条 図書館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

 ちなみに、平成18年に改正された教育基本法第10条は次のようになっています。

(家庭教育)

第10条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

2008年10月19日

平成20年の社会教育関連3法の改正 (13)-図書館法第7条の4について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は、図書館の運営状況に関する情報の提供を定めた図書館法第7条の4を紹介します。

 今回の図書館法の改正で、次のような第7条の4が追加されました。

(運営の状況に関する情報の提供)

第7条の4 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

 これは、地域住民等に対して図書館は説明責任(アカウンタビリティ)を果たすことを求めた規定です。前回の「平成20年の社会教育関連3法の改正 (12)-図書館法第7条3について」で取り上げましたように、図書館法第7条の3で、図書館に運営状況についての評価を行うよう努めることになりましたが、その評価の結果は当然ながら地域住民等に公開する必要があります。したがって、第7条の3の運営状況についての評価と、この第7条の4は一体のものであるということができます。
 社会教育法、博物館法が改正され、公民館、博物館にも同様のことが求められています。

 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

2008年10月16日

平成20年の社会教育関連3法の改正 (12)-図書館法第7条の3について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は、図書館の運営状況を評価することを求めた図書館法第7条の3を紹介します。

 今回の図書館法の改正で、次のような第7条の3が追加されました。

(運営の状況に関する評価等)

第7条の3 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 近年、行政機関ではより有効で、効率的な事業を行うよう改善を図るために、PDCAサイクル(マネージメント・サイクル)が導入されています。今回の改正で、上記の第7条の3が追加されたことは、図書館にあってもPDCAサイクルの観点から運営状況を評価し、改善を図るよう求めたことをあらわしています。
 なお、社会教育法、博物館法でも同様の改正があり、公民館や博物館も運営状況を評価するように努めなければならないことになりました。

 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

2008年10月14日

平成20年の社会教育関連3法の改正 (11)-図書館法第7条の2について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は、図書館設置および運営上望ましい基準についてを規定した図書館法第7条の2を紹介します。

 図書館設置および運営上望ましい基準はこれまでは公立図書館を対象とするものでありましたが、今回の改正で公立図書館と私立図書館の両方を対象とするものになりました。図書館法第7条の2は、次のようになっています。

(設置及び運営上望ましい基準)

第7条の2 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。

 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

2008年10月13日

ヒューマンeラーニング交流会in神戸(ライブ配信実験)のご報告

ヒューマンeラーニング・プロジェクト・チーム
篠崎明子

 9月26日(金)に、神戸情報大学院大学にてヒューマンeラーニング交流会のライブ配信が行われました。これは、人間開発教育課程と学園祭との共催イベント「ヒューマンeラーニング交流会in神戸」と、学外からのライブ配信実験とを兼ねて行われたものです。神戸情報大学院大学様のご厚意で教室とLANをお借りすることができ、交流会・配信実験ともに非常に有意義なものとなりました。その様子と結果をご報告いたします。

■交流会の様子
 金曜日の夜に交流会を開くのは初めての試みでしたが、4名の学生さんが会場で参加されました。また、本学非常勤講師であり兵庫教育大学の教育研究支援部長でもあります伊藤康志先生もご多忙の中駆けつけてくださいました。
 配信の受信者は学生だけでも約30名を数え、本学の教職員も含めますと40名近くにのぼりました。
 今回の交流会では、9月に卒業された河野みゆきさんが「自分探検!~TA(交流分析)で、自分を見つめてみよう」と題して交流分析を実際に行い、解説をしてくださいました。 続いて、山本学長より「『21世紀生涯学習への招待』(協同出版、2001・3) で行った生涯学習の展望は当たっているか」と題した講話をいただきました。
その後の歓談の時間には、交流分析に関するコメントや山本学長のお話への質問・感想、ライブ配信に初登場である伊藤先生へのメッセージなどが数多く寄せられました。

山本先生.jpg

伊藤先生.jpg

スクリーン.jpg

 終了後に行ったアンケートで寄せられた感想をいくつかご紹介します。

  • 「今まではオンデマンドでのみ拝聴していましたが、リアルタイムで参加し、パソコンの向こう側にいる人たちと同じ時間に、授業以外のことに取り組めるのは、想像以上に楽しかったです」
  • 「会場での参加者がにぎやかに楽しんでいることも、カメラ前に登場するどなたも積極的であったこともよい雰囲気につながっていたと思います」
  • 「先生同士のチャットの会話が、学生にとっては何よりの楽しみです。先生方のチャットから、先生のお顔やお人柄もうかがい知ることができ、今後の学習の励みになります」
  • 「大学のほのぼのとして和気藹々とした雰囲気が感じられて、入学が待ち遠しく思いました」
  • 「各地域をポイントに配信する取組は、本学から距離的に遠い学生にとって、大変素晴らしい結果をもたらすと思う。いつも画面の向こうにいる先生や学ぶ者同士がリアルに集うことで、ある一種のもどかしさから解放され、学習へのモチベーションも高まると思う」

■配信実験の成果と課題
 前述の通り、今回の交流会はライブ配信実験を兼ねて行われました。配信実験の目的は、2月の配信実験に引き続き、学外からのライブ配信の条件を探ることにありました。また、ヒューマンeラーニングでは、学外からライブ配信を行うために「ポータブル教室」という仕組みを用いていますが、そのシステムの改善点を探ることも重要な目的です。
 9月20日・23日に学園祭の企画として行われた山形からのライブ配信時にもこの「ポータブル教室」を用いましたが、その際には音声が小さいという感想が数多く寄せられましたので、26日の実験の際には音声対策を行った上で本番に望みました。
 その甲斐あってか、普段の横浜本校からの授業のライブ配信と比較しても遜色ない状態、あるいはそれ以上に良い状態だったようで、「横浜本校での月例の交流会よりも状態が安定していて、とても「ポータブル」とは思えなかった」という感想もいただきました。
 「ポータブル教室」での配信はおおむね安定して行える状態になってきていると思いますが、機材等についてさらに検討をし、より簡単・気軽にライブ配信ができるようにしていきたいと考えております。

 最後に、会場や設備をお貸しくださった神戸情報大学院大学様、さまざまな面で便宜を図ってくださいました同大学院大学の佐藤大輔先生、また同校をご紹介くださった神戸電子専門学校様に深く感謝申し上げます。

平成20年の社会教育関連3法の改正 (10)-図書館法第5条ついて-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は、司書の資格要件を規定した図書館法第5条について紹介します。

 図書館法第5条が改正され、司書資格要件が次のように変わりました。

①大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を修得したもの
②大学又は高等専門学校を卒業した者で司書講習を修了したもの
③司書補の職、国立国会図書館又は大学、高等専門学校の付属図書館での司書補相当の職、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補と同等以上の文部科学大臣が指定する職にあった期間が通算して3年以上になるもので、司書講習を修了したもの

 ③は「平成20年の社会教育関連3法の改正(5)-社会教育法第9条の4について-」で述べたように、社会教育主事、司書、学芸員の資格取得に際して、当該職以外の実務経験も認めるという規制緩和から講じられたものです。これにより、社会教育主事、学芸員として3年間以上の実務経験があった人も司書講習を修了すれば司書資格を取得できるようになります(社会教育主事資格、学芸員資格取得についても、同様に実務経験が拡大されました)。
 このような実務経験の拡大が図られた理由としては、社会教育主事、司書、学芸員の3つの資格が社会教育に関わる専門的な資格として共通する部分が多いこと、図書館、博物館、その他社会教育施設の種別を超えた連携協力を促進することが期待できること、等があげられています。

 図書館法第5条第1項第3号では次のように述べられています。

3 次に掲げる職にあった期間が通算して3年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの

イ 司書補の職
ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの
ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの

 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

2008年10月11日

まだ履修登録が間に合うおすすめのスクーリング科目

人間開発教育課程長 沼倉佑栄

十月の声を聞き、気候もようやく秋めいてきました。暑からず寒からず、学習をするには絶好の季節です。

通常スクーリングは履修登録の受付を終了しましたが、テキスト科目は10月23日(木)まで、通常スクーリング以外のS科目(週末、土日半日8週コース、集中)は開講初日の1カ月前まで登録可能です。

在学生はもちろん、この秋出願をご検討中の方も、今期学習をスタートさせる最後のチャンスです。一部の科目には履修者数上限が設けられており、先着順で定員に達し次第締め切られますので、早めの履修登録をおすすめします。

■人間開発教育課程:現在、履修登録が可能な、おすすめのスクーリング科目

○週末スクーリング
 週末4期:レファレンスサービス演習
 週末6期:レファレンスサービス演習
       情報検索演習
 週末7期:博物館学(経営論・情報論)
       ものの見方・考え方演習1(日本資料)

○土日半日8週コース
 土曜後半:現代マネジメント概論Ⅰ(基礎編)(B)
       仕事学のすすめ(問題解決と意思決定)
 日曜後半:プレゼンテーション・スキル
       資料組織演習

○集中スクーリング
 冬期2期:資料組織演習
 冬期3期:水資源概論(食糧と水・エネルギー・環境)

【注】
(1)スクーリング科目については、シラバスやeLy「学生支援センター」のページでよく確認してください。
(2)特に司書資格科目のスクーリング科目については、早めの履修登録をおすすめします。

2008年10月10日

「人間開発教育課程学生へのメッセージ」教室のライブ配信(08/10/01)のご報告

田井優子

10月1日(水)19:00~20:00に、人間開発教育課程の全教員から八洲学園大学学生の皆さんへ向けて「人間開発教育課程学生へのメッセージ」教室のライブ配信を行いました。

人間開発教育課程学生へのメッセージ」教室の[教材]に、この時のオンデマンドと資料を公開しました。「科目検索」に"人間開発"と入れて検索しますと、出てきます。八洲学園大学の学生であれば、誰でも入れます。

秋学期を迎えて、人間開発教育課程から学生の皆さんに伝えたいことを、教員が分担してお伝えしていますので、ぜひご覧になってください。

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*「人間開発教育課程学生へのメッセージ」教室とは?
人間開発教育課程では、八洲学園大学学生の皆さんへメッセージを送るために、「人間開発教育課程学生へのメッセージ」教室を開設しています。
eLyにログイン後、画面中央にある「科目検索」で「人間開発」と検索すると教室が表示されます。八洲学園大学の学生であれば、履修登録の必要なく誰でも入れます。
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■内容
・カリキュラムおよび特別研究について
・再配信併用授業について
・人間開発教育課程サイトとブログについて
・人間開発教育課程学生へのメッセージ教室について
・秋学期授業の紹介と最近の話題
・質疑

■その他(お知らせなど)
(1)本学学生のみなさんのご要望やご質問などを随時受け付けております。「人間開発教育課程学生へのメッセージ」教室の質問機能を通じてお知らせください。
(2)10月4日(日)に実施した入学式オリエンテーションの時の資料も[教材]に公開してありますので、あわせてご覧ください。こちらの方は、人間開発教育課程の基本的な情報(カリキュラムや資格・認証に関することなど)が主な内容となっています。

平成20年の社会教育関連3法の改正 (9)-図書館法第3条ついて-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は、図書館法第3条について紹介します。

 図書館奉仕を規定した図書館法第3条が改正され、図書館でも家庭教育の向上に資することとなるように留意することが追加されました。
 また、図書館資料として電磁的記録が加えられました。さらに、人々の学習成果を活用する機会の提供およびその奨励が新たに規定されました。この規定は社会教育法、博物館法と同様のものです。
 同条のうち、主な改正箇所を取り上げると、次のようになっています。

(図書館奉仕)

第3条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、さらに学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

1 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

(2~7は略)

8 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。

(9は略)

 平成20年の社会教育関連3法の改正の趣旨として、文科省の施行通知では教育基本法の改正(平成18年12月)を踏まえたものであることが述べられています。学習成果の活用はまさに教育基本法第3条を受けたものといえるでしょう。

 なお、平成18年に改正された教育基本法では、第3条が生涯学習の理念として、次のように規定されました。

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

(教育基本法については、次のサイトを参照のこと。
http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/index.htm

 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

2008年10月 5日

2008年度秋学期、日本語基礎スキルプログラムの登録について

日本語基礎スキルプログラム世話人
人間開発教育課程准教授 石田 尊

今年度春学期よりスタートした「日本語基礎スキルプログラム」について、この秋学期も登録受付を開始いたします。

日本語基礎スキルプログラムは、学校教育法に基づく「履修証明」が得られるプログラムであり、事前の登録が必要です。以下をよく確認し、登録を希望される方は本学学生支援センターに申請してください。

※日本語基礎スキルプログラムは履修証明を得るためのプログラムであり、本学が設けている「科目修得認証」とは別種の制度となります(科目修得認証では事前の登録は不要です)。ご注意ください。

以下のような要領で、今学期もプログラムへの登録を受け付けます。この記事の内容、およびリンク先等の情報を確認した上で申請してください。

■プログラム名:日本語基礎スキルプログラム

■目的・内容:

社会人として必要となる、日本語で文章を書き、伝える能力の基礎を、演習形式を基本とした科目によりトレーニングするためのプログラムである。対象科目は文章力・論述力の向上を目指す科目を中心としており、それらの科目を履修していくことで、バランスのとれた日本語のスキルを身につける。

■対象者(履修資格):

大学入学資格を持つ社会人の方、および本学科目等履修生・正科生(所属課程を問わない)
※日本語基礎スキルプログラムでは、一般の社会人の方も本学科目等履修生として登録していただく必要があります。

■時間数、定員等の詳細:以下のリンク先の内容を確認してください。

 ・人間開発教育課程ウェブサイト「履修証明」のページ

 ・当ブログ関連エントリー

■履修規定および修了要件:以下のリンク先の内容を確認してください。

 ・日本語基礎スキルプログラム履修規定および修了要件

■この秋学期の登録申請締め切り:2009年1月31日

■注意事項:

履修証明を得るためには、当プログラムへの登録が必須です。登録していなかった学期の履修は、証明の対象とはなりません。プログラムに登録後、何らかの事情により履修証明の取得を断念しても、特に問題はありませんので、できれば証明を得たいが、といったくらいでも、登録を行っていただいてかまいません。ただし、3年以内での履修終了が原則となります。詳しくは上記リンク先の情報を確認してください。

■関連情報:関連法規等へのリンクです。

 ・学校教育法(105条他。総務省・法令データ提供システム)

 ・学校教育法施行規則(164条他。総務省・法令データ提供システム)

 ・大学等の履修証明制度に関するQ and A(文部科学省高等教育局大学振興課)

2008年10月 1日

人間開発教育課程の科目紹介シリーズ (24)-仕事移動診断技法(地域社会活動移動)(SS科目)-

田井優子

 本シリーズは、八洲学園大学人間開発教育課程の科目の魅力の一端を紹介するものです。

 今回は、地域社会活動を始めたい人や別の活動をしたい人を対象とする仕事移動診断(地域社会活動移動診断)の技法を習得するための科目「仕事移動診断技法(地域社会活動移動)」をご紹介いたします。


■地域社会活動移動診断の目的と方法

 9月29日のブログ記事にもありますが、仕事移動診断は、離・転職、再就職、地域社会活動の移動など新たにチャレンジをしたいと思っている人の仕事希望を診断し、その人が考え方や行動の仕方を作り上げたり、変えたりしていくことを支援することを目的としています。地域社会活動移動診断では、このような仕事移動診断の目的を地域社会活動移動の領域で果たすことを目指します。

 具体的には、地域社会活動移動希望者が自己の現状を認識し、地域社会活動移動のための考え方と行動の仕方を作り上げたり、変えたりしていく過程を、診断の7つのツールを用いて支援する仕組みになっています。

 ・仕事移動診断個人票(カルテ)
 ・地域社会活動移動希望チェックリスト
 ・地域社会活動移動希望チェックツール
 ・パターン分析用論理式・関係式一覧
 ・地域社会活動情報源データベース
 ・希望する地域社会活動の情報ファイル
 ・希望する地域社会活動移動のリアルイメージ・チェックリスト


■科目の概要

 本科目では、診断で必要とされるこれらの7つのツールの使い方を演習を通じて習得することを目指します。

 診断のプロセスは、(1)受診者の状態把握、(2)希望する地域社会活動の資料収集・確認援助、(3)希望する地域社会活動の確定援助、の3つに分かれていますが、(1)の中で用いられる「パターン分析」は診断の最も重要な部分であり、全15回の授業のうち半分以上をあてて、分析の仕方を学びます。


■仕事移動診断士 科目修得認証

 この科目は、仕事移動診断士の科目修得認証を取るための科目にもなっています。

 「仕事移動診断士」は、新たなチャレンジをしたいと思っている人の仕事希望を診断する新たな資格で、本学にしかありません。


▼仕事移動診断士についてはこちらをご覧ください。

仕事移動診断士シリーズ(1)科目修得認証で「仕事移動診断士」
仕事移動診断士シリーズ(2)「仕事移動診断士」取得のための科目について
仕事移動診断士シリーズ(3)仕事移動診断・転職診断について
仕事移動診断士シリーズ(4)仕事移動診断・地域社会活動移動診断について

▼科目修得認証についてはこちらをご覧ください。

認証メニュー:新カリキュラム対応版

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