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平成20年の社会教育関連3法の改正 (12)-図書館法第7条の3について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は、図書館の運営状況を評価することを求めた図書館法第7条の3を紹介します。

 今回の図書館法の改正で、次のような第7条の3が追加されました。

(運営の状況に関する評価等)

第7条の3 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 近年、行政機関ではより有効で、効率的な事業を行うよう改善を図るために、PDCAサイクル(マネージメント・サイクル)が導入されています。今回の改正で、上記の第7条の3が追加されたことは、図書館にあってもPDCAサイクルの観点から運営状況を評価し、改善を図るよう求めたことをあらわしています。
 なお、社会教育法、博物館法でも同様の改正があり、公民館や博物館も運営状況を評価するように努めなければならないことになりました。

 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

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2008年10月16日 06:14に投稿されたエントリのページです。

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