« 平成20年の社会教育関連3法の改正 (13)-図書館法第7条の4について- | □ | 平成20年の社会教育関連3法の改正 (15)-博物館法第3条の9について- »

平成20年の社会教育関連3法の改正 (14)-図書館法第15条について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は、図書館協議会委員として任命できる範囲を示した図書館法第15条を紹介します。

 今回の図書館法の改正で、教育基本法第10条を受け、第15条が次のようになり、図書館協議会委員に任命できる範囲として「家庭教育の向上に資する活動を行う者」が加わりました。なお、博物館法も改正され、博物館協議会も同様になりました。

第15条 図書館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

 ちなみに、平成18年に改正された教育基本法第10条は次のようになっています。

(家庭教育)

第10条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm