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平成20年の社会教育関連3法の改正 (19)-博物館法第9条の2について-

浅井経子

 平成20年6月11日に社会教育法、図書館法、博物館法が改正されましたので、その主な内容について解説いたします。今回は、博物館の運営状況に関する情報の提供を定めた博物館法第9条の2を紹介します。

 今回の博物館法の改正で、次のような第9条の2が追加されました。

(運営の状況に関する情報の提供)

第9条の2 博物館は、当該博物館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該博物館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

 これは、地域住民等に対して図書館は説明責任(アカウンタビリティ)を果たすことを求めた規定です。前回の「平成20年の社会教育関連3法の改正 (18)-博物館法第9条について」で取り上げましたように、博物館法第9条で、博物館に運営状況についての評価を行うよう努めることになりましたが、その評価の結果は当然ながら地域住民等に公開する必要があります。したがって、第9条の運営状況についての評価と、この第9条の2は一体のものであるということができます。
 社会教育法、図書館法が改正され、公民館、図書館にも同様のことが求められています。

 今回の社会教育関連3法の改正について、詳しくは下記をご参照ください。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm