学長情報シリーズ15・「生涯学習の理念」に基づく社会教育法・図書館法・博物館法の改正
教育基本法の改正を受けて、このたび社会教育法・図書館法・博物館法が改正されました。これは、教育基本法に新設された「生涯学習の理念」に基づいて行われたものです。
社会教育法・図書館法・博物館法の改正は、中央教育審議会答申「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について~知の循環型社会の構築を目指して~」(平成20年2月19日)でも提言されていたもので、6月5日に参議院で可決され、成立しました。
教育基本法第3条の「生涯学習の理念」は
国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
となっていますが、今回の改正の特色は、 “学習の成果を適切に生かす”ということを社会教育法・図書館法・博物館法にも新たに盛り込んだところにあります。これは、これまでのどの法律にもなかったものです。
社会教育法では市町村の事務に
社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会教育施設その他地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
が新設されましたし、図書館法・博物館法でも、図書館奉仕や博物館の事業に
社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること
が入りました。
これからは、地域や社会全体でも学習成果を生かせるように体制を整備し、図書館・博物館も学習成果の活用という観点からの生涯学習支援を行うように変わっていくと思います。
生涯学習社会実現の条件整備も、ようやくここまできました。